実践!事業承継・自社株対策
会社分割で持株会社を作る方法【実践!事業承継・自社株対策】第87号
2022.02.10
Q 当社には、工具の製造部門と、機械部品の仕入れ販売部門に2つがあります。この度、それぞれの部門を別会社にして、管理部門を持株会社にしたいと考えています。
どのように行っていけば良いでしょうか?
A このような場合には、分社型会社分割を行っていけばよいでしょう。
分社型会社分割は、分割する事業を承継する会社の株式を、分割元の会社に割り当てる会社分割の方法です。
さらに、今回の場合は新たに会社を作っていくということで、新設分割を活用します。
すなわち、分割により新設される会社は、分割元の会社の子会社になる、ということです。
工具の製造部門と、機械部品の仕入れ販売部門の事業を切り出し、2つの子会社を新設するわけです。
分割元の会社には、管理部門を残しておけば、この会社が持株会社になります。
また、分割元の会社は新設される子会社の株式を100%持ち、株式以外の現金等の対価を受け取らない等の要件を満たせば、この会社分割は税制適格となります。
税制適格に該当すれば、簿価で資産を承継することができ、含み益に法人税がかかりません。
資産だけでなく、その部門に属する従業員および労務関係、取引先等の契約関係、許認可関係等も包括して承継することができます。
不動産は移転登記費用はかかりますが、不動産取得税は手続きをすれば免除されます。
そのようなメリットが会社分割にはありますので、検討してみてはいかがでしょうか?
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今日は東京でも雪が降るという予報ですが、まだ降ってきていませんね。降り方によっては、今日の行動をどうするか、ちょっと考えておかないといけないですね。前回も思ったより降りましたので...。
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