東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 株式評価の時点【実践!事業承継・自社株対策】第89号

実践!事業承継・自社株対策

株式評価の時点【実践!事業承継・自社株対策】第89号

株式評価の時点【実践!事業承継・自社株対策】第89号

2022.03.03

Q 今期中に所有する不動産を売却する予定です。
簿価や路線価などよりも、かなり高く売れる可能性があり、売却後は会社の純資産も増加します。

売却前に株式の贈与を行う予定ですが、株価を算定する時点はいつの数字をベースにするのでしょうか?

A 取引相場のない株式の原則的な評価方法には、純資産価額方式と、類似業種比準方式があります。

まず、純資産価額方式は、原則として贈与があった時点で仮決算を組んで、その数字をベースに評価することになっています。

ただし、一般的には仮決算を組んで純資産価額を計算することはほとんどありません。

仮決算を組まない場合は、直前期末から資産および負債に著しい増減がないと認められるときは、直前期末の数字を使って評価することが認められています。

なお、贈与の時期が直後期末に非常に近く、直後期末までの間に、資産および負債に著しい増減がないと認められる場合は、直後期末の数字をベースに計算することも認められています。

ただ、御社の場合は、期末までの間に不動産の譲渡があるとのことなので、仮決算あるいは直前期末の数字を使うことになります。

次に、類似業種比準方式ですが、こちらの計算に使う各数値は、必ず直前期末の数値を基に計算します。

純資産価額方式のように、仮決算や直後期末の数字を使うことはありません。

以上、いずれの評価も直前期末の数字を使うことが一般的ですが、純資産価額を計算する際の各資産の評価は、贈与時の評価額で評価しますので、ご注意ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

先週は体調不良であったため休刊しました。
もう3月になり、大分暖かくなっていましたね。
春とともにコロナも去ってくれるといいのですが。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧