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実践!事業承継・自社株対策

7人以上の社員で株式を保有する場合【実践!事業承継・自社株対策】第98号

7人以上の社員で株式を保有する場合【実践!事業承継・自社株対策】第98号

2022.05.05

Q 当社は、代表である私が100%株式を保有している非上場会社です。
私の親族に後継者がいないため、今の幹部社員に会社を継いでいってもらいたい、と思っています。

株式の相続税評価額はかなり高くなっていますが、社員に株式を売却するときは、できるだけ低い価格で売却したいと思っています。いくらで売却すれば、問題ないでしょうか?

また、7人以上の社員に株式を売却すると株価は下がる、と聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

A オーナー株主(同族株主)から、社員など同族でない者へ株式を譲渡する場合は、配当還元価格で譲渡することができます。

配当還元価格については、2022/02/17(第88号)あるいは2019/03/22(第8号)の本メルマガをご参照ください。

簡単にいうと、配当金の額から株価を計算する方法です。

1株あたりの資本金の額(昔の額面金額)に対して10%の配当をしていれば、その1株あたりの資本金の額が、株価になります。

同族会社ですので、配当していないことも多いかと思いますが、そのときは、1株あたりの資本金の額の50%相当額が、株価になります。

したがって、純資産価額や類似業種比準価額の原則的な評価方法により計算した金額にかかわらず、社員には低い価格で譲渡することができます。

なお、7人以上に株式を均等に譲渡した場合には、1人あたりの持株割合が、約14.3%になります。

同族で30%以上保有する株主のいない会社は、評価上、同族株主のいない会社、という位置付けになります。

この場合において、持株割合が15%未満の株主は、配当還元価格により株式を評価することになります。
ただし、それぞれ皆、親族関係がない場合です。

7人以上で株式を保有して、それぞれ親族関係がなければ、各人の株価は配当還元価格になり、それぞれの相続税等の心配はなくなる、ということです。

なお、上記に記載した持株割合は、正式には議決権割合によります。議決権のない株式がある場合は、持株割合とは異なってきますので、ご注意ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

GWも終わりに近づいてきましたが、何かとても長いような気がしますね。
明日はお客様訪問もありますので、仕事をしますが、またその後2連休。この時期あまり休んでいる場合でもないので、ちょっと今日は仕事をしようと思っています。

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