実践!社長の財務
所得拡大促進税制、活用していますか?【実践!社長の財務】第645号
2016.03.14
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は時間がありませんので、早速本文に入りたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
所得拡大促進税制、活用していますか?
所得拡大促進税制というのは、ご存知ですか?
簡単に言えば、ある一定以上給与を増やした会社は、その増やした金額の10%を、法人税からマイナスしてあげますよ、という税制です。
これを知らない経営者や、経理の方が意外と多いんですね。
ある程度社員がいる会社であれば、金額的にかなり大きくなることもありますので、これは経営者といえども知っておいた方がいいですね。
細かい要件は割愛しますが、これから決算を迎える3月決算の会社であれば、今期(平成28年3月期)の給与が、平成25年3月期に比べて、3%以上増えていると適用される可能性があります。
3期前と比べて3%ですから、可能性あるところが多いのではないでしょうか?(ちなみに、今年2月決算までの会社は、%アップでも適用されます)
さらに、次のハードルとして、前期の給与総額よりも、今期の給与総額が増えていること。
最後のハードルとして、継続雇用者の1人あたり平均給与が、前期よりも増えていること、です。
継続雇用者ですから、新入社員などは含まれませんね。
また、従業員の給与ですから、役員の給与は含みません。
この3つの要件をクリアすれば、3期前の年度からの給与の増加額に対して、10%法人税からマイナスすることができます。
ただし、控除できるのは、法人税の10%まで、中小企業の場合は、20%までとなっています。
この金額を計算してみると、結構大きな額になることがあります。
ただし、3つの要件をクリアしない限りゼロです。できるか、できないかで大きな差があるということです。
そこで、3月決算の会社など特に、事前にシミュレーションしてみて、もうちょっとで要件をクリアできそうだ、という時に1つの方法があります。
それは、決算賞与を支給する、ということです。
給与には当然、賞与も入ってきます。通常の給与や賞与は、そう簡単に増やすことはできませんが業績が良いときは、決算賞与を出すということは考えられますね。
そこで、ちょっと動機は不純?かも知れませんが、所得拡大促進税制を、決算賞与を出すことで適用できないか、考えてみることもありだと思います。
決算賞与は期末に未払いで計上することも多いですが、その場合でも、所得拡大促進税制の給与に含めることができます。
この税制は、会社が(会計事務所が)やらなければ、適用されない税制です。後から気がついたとしても、更正の請求(税金の取り戻し)もできませんので、しっかり意識して適用していくことが大事ですね。
編集後記
今日は3月14日、この1カ月半くらいやってきた確定申告もいよいよ明日で期限です。本来は先週位で全部終わっているはずだったのですが、やはり今週にずれ込んでしまうものがありますね。いまだに資料が来ていない方もいるようですが、やはり毎年ギリギリまで来ない人がいるんですね...。
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