実践!社長の財務
事業用のリースバックの会計税務【実践!社長の財務】第1009号
2023.03.13
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週、法人のリースバックについて書きましたが、その会計・税務処理に関しては、契約内容によって変わってきますので、注意が必要です。
リースバックの会計・税務処理については、次の3種類が考えられます。
1.ファイナンスリース取引
2.オペレーティングリース取引
3.金融取引
ファイナンスリース取引になるのは、賃借契約期間中、解約が禁止されているものなどで、契約期間中にかかる費用を実質的に負担するような、賃貸借契約の取引です。
不動産を一旦は売却したものの、結局は買い戻したものと同じ、という意味の処理になります。
この場合には売却損益を計上せず、前払費用などとして処理していきます。
リース資産については、リース債務と共にB/Sに計上し、リース資産は減価償却をしていきます。
ファイナンスリース取引に該当しない場合は、通常はオペレーティングリース取引になります。
この場合は、売買と賃貸借は切り離して処理することになります。
売買は売却損益を計上し、賃貸借は賃料を費用として計上していくことになります。
また、リースバックの取引を金融取引として見る場合もあります。
不動産を担保にしてお金を借りている、と考えるわけです。
利息を定められている契約などは、金融取引となります。
金融取引の場合には、入金される金額は借入金として処理をし、不動産については何も処理をしない、ということになります。
単純にリースバックといっても、いろいろな契約があるようです。
利用する目的に応じて、内容をよく検討した上で、契約&会計税務処理をしていかないといけないですね。
編集後記
WBCが盛り上がっていますね。日本の投手陣は誰が出ても抑えるので本当にすばらしいです。ただ、時間が長いのが難点ですね。仕事で遅く帰ってきてもまだやっているのにはビックリです。見られて嬉しいですが。
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