東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 事業用のリースバックの会計税務【実践!社長の財務】第1009号

実践!社長の財務

事業用のリースバックの会計税務【実践!社長の財務】第1009号

事業用のリースバックの会計税務【実践!社長の財務】第1009号

2023.03.13

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週、法人のリースバックについて書きましたが、その会計・税務処理に関しては、契約内容によって変わってきますので、注意が必要です。

リースバックの会計・税務処理については、次の3種類が考えられます。

1.ファイナンスリース取引
2.オペレーティングリース取引
3.金融取引

ファイナンスリース取引になるのは、賃借契約期間中、解約が禁止されているものなどで、契約期間中にかかる費用を実質的に負担するような、賃貸借契約の取引です。

不動産を一旦は売却したものの、結局は買い戻したものと同じ、という意味の処理になります。

この場合には売却損益を計上せず、前払費用などとして処理していきます。

リース資産については、リース債務と共にB/Sに計上し、リース資産は減価償却をしていきます。

ファイナンスリース取引に該当しない場合は、通常はオペレーティングリース取引になります。

この場合は、売買と賃貸借は切り離して処理することになります。

売買は売却損益を計上し、賃貸借は賃料を費用として計上していくことになります。

また、リースバックの取引を金融取引として見る場合もあります。

不動産を担保にしてお金を借りている、と考えるわけです。

利息を定められている契約などは、金融取引となります。

金融取引の場合には、入金される金額は借入金として処理をし、不動産については何も処理をしない、ということになります。

単純にリースバックといっても、いろいろな契約があるようです。

利用する目的に応じて、内容をよく検討した上で、契約&会計税務処理をしていかないといけないですね。

編集後記

WBCが盛り上がっていますね。日本の投手陣は誰が出ても抑えるので本当にすばらしいです。ただ、時間が長いのが難点ですね。仕事で遅く帰ってきてもまだやっているのにはビックリです。見られて嬉しいですが。

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧