実践!社長の財務
留保金課税って何?【実践!社長の財務】第116号
2006.01.23
おはようございます。税理士の北岡修一です。
「経営計画」のセミナー申し込んでいただいた方、ありがとうございます。
今週26日ですね。お会いできるのが、楽しみです。
一生懸命やらさせていただきますので、よろしくお願いします。
興味のある方は、先週のメルマガ見てください。
まだ、余裕あります。
→ http://www.mag2.com/m/0000119970.html
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 留保金課税って何?
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法人に対する税制改正で、もう1つ大きいのは、留保金課税の改正です。
利益を出し、ある一定額以上、内部留保をすると、それに対して税金がかかるのが、留保金課税です。
通常の法人税を払って、内部留保しているのに、また、それに対して 税金かけるの?
という、ちょっとなかなか理解しにくい税制です。
上場企業などは、利益を出せば配当する、でも同族会社は、経営者=株主 だから、配当をしないで内部留保する。
それでは、企業の競争上、不公平だろう(?)、あるいは、配当を恣意的に取らないことにより、税金の調整ができる、ことを防ぐために、過度の内部留保には税金をかける、ということです。
う~ん...わかったような、わからないような税金ですね。
課税されるのは、同族会社に限られていますが、利益を出す会社にとっては、結構、負担の重い税金です。
税理士会でも、留保金課税の廃止は、以前より要望しているところです。
この留保金課税について、負担をやわらげるために、
1.設立10年以内の会社には、かけない。
2.自己資本比率50%未満の会社には、かけない。
という規定が、数年前からできていました。
この規定が、平成18年度税制改正で、廃止されることになりました。
すなわち、また、以前に逆戻りで、同族会社であれば、一定額以上を内部留保すると、この留保金課税がかかる、ということになります。
是非、なくすべき税金なのに...残念です。
ただし、その条件は少し緩やかになっています。
まず、対象となる同族会社の定義なのですが、
以前は、3親族グループの合計持株割合が、50%超の会社でした。
すなわち、社長とその親族グループ、専務とその親族グループ、もう1名の株主とその親族グループというように、
持株割合上位3グループの合計が、50%超の場合に留保金課税の対象になりました。
これが、今度は、1グループだけで50%超の場合に限られてきます。
多少は、対象会社が減るかも知れません。
さらに、一定額以上留保した場合、の「一定額」が変わります。
その「一定額」には、いくつかの基準があるのですが、その数値が引き上がりました。
「一定額」の数値が上がることにより、対象会社が少なくなり、また、課税される場合でも、課税額が少なくなります。
上回ると課税される「一定額」とは?
1.定額基準
以前 1,500万円 → 2,000万円
2.所得基準
以前 所得金額の35% → 中小企業 50%
それ以外 40%
3.自己資本基準(新設)
中小企業の場合、自己資本比率が30%に満たない場合、その満たない金額
法人税・住民税を引いた後の、内部留保の額が、
上記3つの中で、最も大きい額を超えた場合に、その超えた部分に留保金課税がかかるのです。
簡単な例で見てみると(中小企業の場合)、
・当期所得 5,000万円
・法人税・住民税 1,800万円
・税引後内部留保 3,000万円
・自己資本比率 40%
<留保金がかかる基準-「一定額」は?>
1.定額基準 2,000万円
2.所得基準
5,000万円x50% =2,500万円
3.自己資本基準 該当なし
*最も多い額 → 2,500万円
その結果、税引後内部留保 3,000万円が、「一定額」2,500万円を上回る 500万円について、留保金課税がかかります。
今回は、ちょっと難しくなってしまいましたが、お分かりでしょうか?
まあ、こんな税金と、わかってもらえればいいと思います。
それにしても、先週の役員給与といい、この留保金課税といい、オーナー型経営者には、税金は非常に厳しいですね...
税金を払って、内部留保を貯めていくことが、会社を強くする秘訣、と思っているのですが、
それをすると、また税金をかける、というのは、本当に理不尽です。
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編集後記
ついに東京にも雪が降りましたね。
でも、土日で良かったです。
雪が降ると本当東京は弱いですから。
でも、雪が降ったらその後が大変ですね。道がぬかるむし、滑りやすいし、皆さん気をつけてくださいね。
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