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実践!社長の財務

会社法で、損益計算書も変わる!【実践!社長の財務】第124号

会社法で、損益計算書も変わる!【実践!社長の財務】第124号

2006.03.20

おはようございます。税理士の北岡修一です。

先週、3月決算の株主総会は、現商法か、新会社法でやるのか、について
「4月中の取締役会で、株主総会の開催日時、場所を決議した場合は、現商法で・・・」ということを書いたところ、その根拠法令はどこに書かれているのか? という質問を何人かの方からいただきました。

これについては、
「会社法の施行に伴なう関係法律の整備等に関する法律」(通称:整備法)第90条に、
『施行日前に株主総会・・・の招集手続きが開始された場合におけるその株主総会・・・の権限及び手続については、なお従前の例による』と定めています。

この「招集の手続」開始について、立法担当者の解説によれば、「招集通知の発送ではなく、招集決定に関する取締役会の決議による」とされています。

というところから、きていますので、必要ある方は是非、ご確認ください。

 
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■■  
■□  会社法で、損益計算書も変わる!
■■  
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新会社法施行に伴ない、損益計算書も変わります。
ただ、大幅に変わるわけではありません。

まず、1つは、損益計算書の最後が、「当期純利益」になる、ということです。

えっ? 前からそうじゃなかった? と思われるかもしれませんが、
 
前は、

税引前当期純利益      xxx
法人税、住民税及び事業税  xxx
当期純利益         xxx
前期繰越利益        xxx
当期未処分利益       xxx
  ・・・
中間配当・・・

    
というように、当期純利益の後にも、少なくとも前期繰越利益、当期未処分利益が入っていました。

これがなくなるわけです。

では、これらはどうなるかというと、それが先週紹介した「株主資本等変動計算書」で、計算することになります。

「株主資本等変動計算書」は、損益計算書の「当期純利益」を受けて、それ以後の計算を表示していくわけです。

損益計算書の役目は、当期純利益まで計算してくれればいいよ、その後は、「株主資本等変動計算書」がやるよ、ということですね。

もう1つ、これはあまり目立たないことですが、

損益計算書は、まず、経常損益の部、特別損益の部 に分けさらに、経常損益の部は、営業損益の部、営業外損益の部に分けて表示することになっていました。

損益計算書を見ると、おそらく上記のような表示がしてあるはずです。

今後は、この表示がなくなります。

あまりしても意味がないってことでしょうね。
確かにほとんど、これらの表示をしても意味がなかったですね。

販売費及び一般管理費とか、営業外収益、営業外費用の表示がありますから、それで十分で、上記の区分はほとんど意味がないですね。

さらに先週書きました、役員賞与の取扱いが変わります。

今まで、役員賞与は、利益処分項目でした。

それが、先週書きましたように、利益処分案がなくなります。

では、役員賞与はどうなるかというと、期間費用、すなわち、販売費及び一般管理費に入ることになります。

役員報酬と同様の扱いになるわけですね。

役員報酬に含めてもいいし、役員賞与という勘定科目を別途作ってもいいですね。

ただし、税法上は今までどおり、役員賞与は損金にはなりません。
損益計算書上は、費用ですが、税金計算上は費用ではない、という扱いですね。

この点、平成18年税制改正で、あらかじめ、支給時期と支給金額を決めている役員賞与については、損金算入してもいい、という改正も出ています。

したがって、そういう役員賞与であれば、損益計算書上も費用で、税金計算上も損金になる、っていうことですね。

これについては、届出も必要とのことですので、詳細が明らかになったら、また、お話したいと思います。

ということで、細かいことはまだありますが、概ね損益計算書は、上記のように変わる、ということです。

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編集後記

今、現在トルコに行ってます。
今日は、そちらから配信!!
スケジュールに追われ、時間がないので、またトルコの報告は、帰国してから...
では、また。

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