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実践!社長の財務

250%定率法とは?【実践!社長の財務】第187号

250%定率法とは?【実践!社長の財務】第187号

2007.06.04

おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
今日は時間がないので、前置きはなし、ということで始めます。

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

250%定率法とは?

平成19年度の減価償却制度改正の中では、250%定率法の実務が大きなポイントになってきますね。

250%定率法は、定額法の償却率の250%が、定率法の償却率になるということです。

耐用年数10年であれば、定額法は、1/10 すなわち、0.100です。定率法の償却率は、 0.100×250% =0.250 ということになります。

ちなみに、耐用年数2年は、どうなるかというと、
定額法 2年 0.500  定率法 0.500×250% =1.250 ? には、さすがにならないです。

償却率が、1を超えることはないので、この場合は、1.000 ということになります。
すなわち、期首月に買えば、1年で償却できてしまう、ということですね。(1年目の途中で買えば、月割り)

ところで、これだけであれば、250%定率法は簡単なのですが、そうは、簡単ではありません。

途中から定額法に切り替わってしまうのです。

なぜかと言えば、今回の税制改正では、耐用年数経過時に100%償却できるようにする、というのが趣旨だからです。

定率法というのは、毎期 未償却残高に一定率を掛けていきますから、毎年毎年、償却費が減っていく(逓減する)のです。

したがって、このままでは、決して簿価がゼロにはなりません。
いくらか残ってしまいます。

そこで、途中から定額法に切り替えて、耐用年数経過時には100%償却をしよう、ということなのです。

では、どこで切り替えるのか?
政令で簡易の計算式が出ましたが、それをやる前に、切り替えの時期の意味をわかっておく必要があると思います。

すなわち、定率法から定額法に切り替えるのは、

A:定率法による償却費が、

B:未償却残高を、残年数で割った額を

下回った時です。 A<B の時ですね。

簡単な例、(単なる数字だけで整合性はないので、あしからず)

A:定率法の償却費が、50,000円

B:未償却残高 240,000円 耐用年数の残年数 4年
240,000円÷4年 = 60,000円

A50,000円 < B60,000円 ですから、
  
この時から、定額法60,000円 に切り替えるのですね。

これを、実際の実務では、次のようにやることになりました。

<定額法への切り替えの時点>
 
A 通常の償却費 = 未償却残高 × 新償却率  が、
 
B 償却保証額  = 取得価額  × 保証率   を下回った場合、

その下回った事業年度から、次の計算式による定額法に切り替えることになります。

※上記の保証率というのが、新たに耐用年数ごとに決められました。

<切り替え後の償却計算>

◆ 改定償却額=改定取得価額×改定償却率
             
※改定取得価額とは、切り替え年度の未償却残高です。

※改定償却率というのが、新たに耐用年数ごとに決められました。

ちょっと面倒ですが、計算自体はそれ程難しいものではないですね。

ただ、これを各資産ごとにやるわけですから、やはり煩雑にはなりますね。

また、上記の計算は、平成19年4月1日以降に取得した資産です。

それ以前に取得した資産は、今までどおりやって、95%まで償却したあと、また、償却方法が変わります。

これについては、来週お話します。

編集後記

6月になりました。また、今年もクールビズの時期ですね。うちも6月~9月は、ノーネクタイOKということにしています。でも、ネクタイしなくてもいいYシャツじゃないと、ちょっとみっともなくなりますから、却って気を使いますね。ネクタイしている方が、楽かもしれません...

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