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実践!社長の財務

ファイナンスリースの形式基準【実践!社長の財務】第228号

ファイナンスリースの形式基準【実践!社長の財務】第228号

2008.03.17

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

本日、確定申告の最終期限ですね。
皆様、もうお済みですか?

私は、ようやく自分の申告をやる余裕ができ、先週金曜日に行ないました。
 
しかも、電子申告で!

当社の電子申告のプロフェッショナル(榎本さん)に教えてもらいながらやりましたので、何にもつまづくことなく、大変スムーズに1時間で終わってしまいました。

押印をする必要も、申告書や添付書類を郵送することもなく、あっけなく終わってしまいましたね。

でも、私のようなケースは本当に稀でしょう。
もし、自分1人でやっていたら、まずつまづきっぱなしで、できなかったでしょう。

それ程、前提として設定すべき操作が多かったのです。
何度もダウンロードしたり、パスワードを入れたりするところが出てきます。

これでは電子申告、なかなか普及しないですね。
控除も5,000円程度では、食指も動きませんし...大いにカイゼンが必要だと思います。

まだ、電子申告していない方、是非、来年こそはチャレンジしてみてください。 

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

ファイナンスリースの形式基準

先週、ファイナンスリースとは、次の要件を両方とも満たすものという説明をしました。

1.中途解約不能(ノンキャンセラブル)

2.フルペイアウト

1の中途解約不能については、契約書を見ればすぐにわかることだと思います。
したがって、その判定は特に問題にならないでしょう。

ところが、2のフルペイアウトの方は、主観的な判断が入りそうです。

フルペイアウトとは、自己所有の資産と同様に使用することができ、かつ、自己所有の資産と同等以上にコストを負担すること、という意味合いです。

そこで、会計基準では、フルペイアウトに該当するかどうかについて、形式基準を設けています。

それが、次の基準です。2つの形式基準のうち、いずれか1つを満たせば、フルペイアウトである、ということになります。

<フルペイアウトの形式基準>

1.現在価値基準
リース料総額の現在価値が、リース資産の見積り購入価額の90%以上であること。

2.経済的耐用年数基準
解約不能のリース期間が、そのリース資産の経済的耐用年数の75%以上であること。

多少、省略しつつ書いておりますが、ちょっと難しいですか...?

まず、1の現在価値基準ですが、現在価値というものは、どういうものか、わかりますか?

たとえば、5年後の300万円は、今、いくらの価値があるか?ということです。

5年後の300万円は、必ずしも現在300万円である必要はありませんよね?

なぜならば、金利がつくからです。

たとえば、現在280万円あれば、毎年金利が○%ついて、5年後に300万円になる、ということであれば、

5年後の300万円の現在価値は、280万円ということになります。

何%で割り戻すか、にもよりますが、現在価値はそのように計算します。
(あえて、詳しい計算式は載せません・・・難しいので・・・笑)

リース料は、毎月支払っていくので、現在価値の計算もちょっと難しくなりますね。この辺は、ソフトに任せちゃった方がいいですね。

現在価値基準は、このリース料総額の現在価値と、実際の購入価額とを比べるわけですね。

すなわち、金利抜きの正味の資産の価値と、実際の購入価額とを比べているわけです。

正味の資産価値が実際の購入価額の90%以上あれば、ほとんどのコストを負担している=フルペイアウトと、認めてくれることになります。

もう1つの経済的耐用年数基準、こちらの方が簡単ですね。

経済的耐用年数基準とは、税法の耐用年数にかかわらず、実質的・経済的に、何年使える資産なのかまずこれを出します。

その上で、解約不能のリース期間がこの耐用年数の75%以上であれば、フルペイアウトの条件を満たす、ということです。

実質的な耐用年数のうち、75%も解約できないリース期間があるということは、これはもう、自己所有したのと同じであろう、ということですね。

以上の2つの基準の1つを満たせば、フルペイアウトということになります。

この判定は、今後の実務においては、非常に重要になってきます。

ということで、もう少し、リース取引についてやっていきたいと思います。

編集後記

電子申告の件、国税庁の確定申告作成コーナーのソフトを使って申告書を作ったのですが、最後に、申告書の形式として印刷できなかったのが、どうも不可解ですね...

申告はできましたが、手元に申告書が残らないので、何か不安です。
もちろん、データは残すことができるので、あとからも確認はできるのですが、やはり紙媒体に慣れた世代...紙がないとどうしても不安ですね。

来年は、違うやり方で電子申告にチャレンジしてみます。

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