実践!社長の財務
経営承継円滑化法とは?【実践!社長の財務】第260号
2008.10.27
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
追加経済対策、税制面でもいろいろ出てきましたね。
なかでも、住宅ローン控除は、来年思い切って上げそうです。
現在は、ローン残高2,000万円まで1%、ということで、10年または15年で最高160万円の控除ですが、これを何と、思い切って過去最高レベルにすると、麻生首相が指示したそうです。
過去の最高は、1999年から2年半、最高590万円弱でしたから、それを上回る規模とすると、約600万円を控除しよう、ということになりますね。
もちろん、ローン残高による最高額ですが、600万円も税金が戻ってくるとなるとこれは大きいですね。
こうなると、住宅は、今年はもう買わず、来年以降に買うというがいいということになります。
もちろん、今契約して着工しても、入居が来年になるのであれば、それでOKです。
「新居への入居は、来年に!」ということですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
経営承継円滑化法とは?
先週話した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、これは次の3本立てになっています。
1.民法の遺留分に関する特例
2.金融支援
3.事業承継税制
税制面だけでなく、後継者がスムーズに引き継げるよう、遺留分と金融支援に関しても、法律で定めて後押しをしようというものです。
まず、遺留分ですが、これはご存知のとおり、相続人の最低限持つ遺産に対する請求権です。
ただ、これが事業承継(相続)の際に、後継者以外の相続人から行使されてしまうと、後継者が十分な株式を相続できない可能性があります。
したがって、事業承継の立場から、他の相続人の遺留分を制限しようというものです。
具体的には、事業承継のために生前に贈与した株式については、遺留分の対象からはずすなどの措置がとられています。
また、金融支援は、相続が発生した時に、後継者が必要とする資金を支援しよう、ということです。
具体的には、相続税の納税や、株式の取得資金、運転資金などを日本政策金融公庫などから借りられるようにする、ことなどです。
このような、株式の確保や、その資金の手当てを行なうことがまずは、後継者が事業承継をするためには、必要だろうという観点から、この法律が作られています。
そして、最も重要なのが、相続税の負担をいかに減らすか、です。
これについては、来週に話したいと思いますが、
その前に重要なのは、「中業企業」ってどこまでの範囲なの?ということです。
これは、税法でよく使われる、資本金1億円未満、とは違います。
経営承継円滑化法でいう、中小企業は次のようになっています。
業 種 資本金 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
資本金と従業員数の、どちらかの要件を満たせばよいことになっています。
製造業であれば、従業員が500人いても、資本金が3億円以下であればよい、ということですね。
かなり、中小企業の範囲は広い、といえますね。
現在対象になっていなくても、減資などを行なえば対象になることも可能ですね。
何しろ、相続税の80%が猶予されるのですから、事業承継を考えている企業は、これを使わない手はないと思いますので...
その要件等、来週、解説したいと思います。
編集後記
この週末は、土曜日はセミナーを行ない、そして日曜日は母校のホームカミングデーに出店してきました。
ホームカミングデーとは、年に1回は母校に帰ろう、ということでOBを対象にした学園祭みたいなものです。
私たちは、そこでバザーを行なってきました。
バックなどを中心にしましたが、たまには、売り子さんをやるのも楽しいものですね。
何とか天気ももって、売上もマアマア(不況の影響はここにもあるのか?
去年よりも少なかったですが)で、楽しい1日でした。
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html