実践!社長の財務
役員賞与も損金算入しては?【実践!社長の財務】第423号
2011.12.12
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成24年度の税制改正大綱が発表されましたね。
深夜までかかって、相当難産でしたが。
今回は、消費税増税を控えて、あまりインパクトのある項目はないようです。
税制改正内容については、また、徐々にお話していきたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
役員賞与も損金算入しては?
12月は、賞与の時期ですね。
先週あたり出た会社、結構多いのでは?
でも今いち、景気がパッとしない昨今、賞与が出るというのは、幸せなことですね!?
さて、皆様の会社は、賞与引当金は積んでいるでしょうか?
当然、積まれている会社が多いかと思います。
この賞与引当金、12月の冬期賞与であれば、6月から11月までの6か月間を、支給対象期間として積んでいる会社が多いと思います。
積み方もいろいろあるかと思います。
・毎月同額を積んでいる。
・毎月の売上や利益の実績に応じて、積んでいる。
・毎月の社員数や人件費に応じて、積んでいる。
というところでしょうか。
いずれにせよ、いきなり12月や7月にドカンと経費が上がるのは困りますから、毎月積む、引き当てをしておくことが大事ですね。
この賞与引当金の額を見て、その範囲に収まるよう賞与を支給すれば、賞与支給月に利益が大きく変動することはありません。
積まれた引当金(負債)を支払うだけですから、損益には影響しないのです。
したがって、毎月賞与引当金の残高を、よく見ておくことが大事です。
このまま行けば、賞与はその枠内できちんと支払えるのかどうかと。
ところで、役員の賞与というのは、損金に算入することはできない、ということは皆様ご存知ですよね。
でも、損金に算入できる方法もあるのです。
それは、「事前確定届出給与」というものです。
事前に給与(賞与)を確定させて、税務署に届出することにより、役員に対する賞与を損金に算入することができるのです。
ただし、届出の期限があります。
株主総会等で、役員給与(賞与)の額を決めてから1ヶ月以内に届出する必要があります。(かつ、事業年度開始から4か月以内)
また、損金に算入するためには、いつ・誰に・いくらと、届出した通りに支払う必要があります。
これらが届出通りでないと、損金算入は認められません。厳しいですね!
年度の計画をしっかり作り、賞与引当金も計画どおりに計上し、支払っている会社であれば、
役員に対する賞与も、上記のように「事前確定届出給与」の規定を使って、損金にすることができるのではないでしょうか?
もちろん、何らかの要因によって業績が悪化してしまうこともあるかも知れません。
でも、その時は、まったく支払わない、ということにすれば、否認も何もないですね。損金にしないのですから...。
是非、検討してみては?
編集後記
忘年会たけなわですね。2週間くらい前から痛風の薬が切れ、なかなか病院に行く時間もなく、薬なしで過ごしています。
大丈夫かなあと思いつつ、何とか忘年会の連チャン。果たして乗り切れるだろうか...不安(笑)。
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