実践!社長の財務
退職金を外部に積み立てる【実践!社長の財務】第452号
2012.07.02
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
消費増税法案、衆院可決しました。
でも、その後の民主党、相変わらずの混乱ぶり。
考えの違う人たちでは一緒にやれないのだから、早くスッキリした方がいいのに、と思うのですが。
そういうものを連日聞かされるのも、何かバカらしいですね...。
今日あたりでスッキリするのかな?
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
退職金を外部に積み立てる
社員の退職金をどうするか?
先週、それについてお話しました。
退職金は出すのか、出さないのか、社員の将来についてどう考えるのか、まずはこれを是非、経営者に真剣に考えてもらいたいと思います。
その上で、出すと決めたらどうしたらいいのか?
退職金規定を作る、というのは形式的なことで、作っても払えなければ、意味がありません。
今はいいけれども、将来、社員がどんどん定年になってきたら、どうなるのか?
果たして払えるのか?
その時に十分お金があるだろうか?
自信を持って、大丈夫!と言える会社は、そうはないのでは? と思います。
やはり退職金を払おうと、決めたのであれば、その原資を準備しておく方が良いのではないでしょうか?
そこで中小企業がよく使っているのが、中小企業退職金共済です。よく「中退金」と略して言いますね。
これは、毎月社員1人ひとりに一定額の掛金を掛けることにより、退職時に掛金プラスアルファの金額を、中退金から退職金を払ってもらえる制度です。
言ってみれば、外部に退職金を積み立てているようなものです。
では、積立預金しているのと、変わらないではないか、と思われるかも知れません。
しかし、積立預金と決定的に違うのは、払った掛金は損金になる、ということです。
預金は資産であり、経費にはなりませんが、中退金は税務上経費として認めてくれるのです。
さらに違うところは、社員が退職した時には、会社から退職金が払われるのではなく、中退金を管理している機構から社員に支払われます。
たとえ会社がつぶれたとしても、確実に退職金を支払うことができるのです。
これは社員にとってみれば、非常に安心ですね。
会社は、掛金を払った時に損金で落としていますから、以降、会社に戻ってくることはないのです。
したがって、中退金の欠点があるとすれば、そこですね。掛金はもう戻ってこない、ということ。
積立預金であれば、いざという時には、会社で使うことができますが、中退金はできないのです。
生命保険みたいな、契約者借入もありません。
さらに、懲戒解雇をした場合でも、社員に退職金が払われてしまう、ということです。
この点に関しては、納得いかない経営者も多いと思いますね。
ということで、今日は、退職金対策の1つである中退金について話しましたが、その他の退職金対策もあります。
それについては、来週、お話しすることにします。
編集後記
うちの顧問先でもある、家づくりコンサルをしているネクスト・アイズ株式会社さんとは、よく共同セミナーをやっています。
7月は2つくらいあるのですが、その1つを紹介します。アパートやマンション、賃貸併用住宅など、賃貸経営を考えている方、やっている方のための、セミナーです。
目まぐるしく変わる税制の、今年度版を、わかりやすく解説します。無料相談もありますので、お近く方、ご興味ある方、是非、いらしてください。
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