実践!社長の財務
愛ある退職金の払い方?【実践!社長の財務】第454号
2012.07.16
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は、海の日で休みなんですね。
前は20日頃だったような気がしますが、まだ梅雨も明けてないし、ちょっと早いような気はしますが。
でも、いい天気でどこか遊びに行きたくなるような感じですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
愛ある退職金の払い方?
ここのところ、退職金制度のお話をしています。
今日は、その最終回。
先日、ある勉強会で一緒の、生命保険のライフプランナーの方とお話をしていました。
そこで、退職金の話になり、彼が言うには、
「やはり養老保険を使うのが、一番愛のある退職金の払い方ができると思いますよ。」
ということを、話してくれました。
愛ある払い方? ちょっとピンと来なかったのですが、以下のようなことです。
社員の退職金用に、養老保険に入る時は、通常、次のような契約形態になります。
・契約者 : 法人
・被保険者: 社員
・満期保険金の受取人: 法人
・死亡保険金の受取人: 社員の遺族
社員全員加入を条件に、保険料は、1/2損金、1/2資産計上、という処理になります。
役員も入ることも可能です。
死亡退職などは、滅多にないでしょうから、通常の退職金に活用するには、満期保険金か、解約返戻金を原資にすることになります。
これらはいずれも会社が、受取人になります。
会社が一旦、受け取って、その上で、退職金規定や功労などを加味して、会社から退職金を本人に払ってあげることができます。
当たり前と言えば、当たり前のことかも知れませんが、
「本当に今までご苦労様、ありがとう。」という気持ちを込めて、退職金を会社が直接払ってあげられる、ということが、
愛ある退職金の払い方ではないか、ということを、
ライフプランナーの彼は、しみじみ語っていました。
なるほど...確かにそうだな、と思います。
退職金制度だったら、中退金が、払う時には全額損金で、支払いは、機構からするので、会社が厳しくてもきちんと払えるので、いいですよ...
ということを、よく言ってきましたが、
確かに、毎月の掛金を払ったら、もう終わり、退職金のことは考えなくていい。
というのは、なんか義務を果たせばいい、というような考えで、本当に社員のことを考えているのだろうか、という気もします。
ちょっと反省ですね。
とは言え、中退金のいいところもある。
養老保険のいいところもある。
それらをよくわかった上で、どのように活用していくかですね。
それを社員のこと、税制のこと、資金繰りのこと、などを全部勘案して、どう制度設計していくか、ですね。
改めて、いろいろな考えがあるんだなと思いました。
編集後記
週末から、高1の娘はザルツブルグの方に、バイオリンのサマーセミナーに旅立ちました。妻も当然のようにくっついて行きましたので、目下独身生活になりました。この2週間くらい独身生活を謳歌しようと思いますが、何日かすると結構寂しくなるもんなんですね。是非、ご用?のある方、お誘いください。(笑)
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