東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 復興税について思うこと【実践!社長の財務】第495号

実践!社長の財務

復興税について思うこと【実践!社長の財務】第495号

復興税について思うこと【実践!社長の財務】第495号

2013.04.29

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

前半連休の最後、皆様、いかがお過ごしでしょうか?

私は昨日は、都内の某所で「相続・贈与セミナー」をやっていました。

キャンセルもあったのですが、それ以上に申し込んでいない人がかなり来て、満席になりました。

皆様の関心の高さがわかりますね。相続税の増税は、2年後からですが、参加された方は、その対策にもうスタートしようというところです。

特に家の建て替えなどを考えている人は、以前よりずっと相続のことを、意識していますね。相続であげる方も、もらう方も。

それに加えて、消費税の増税前、ということで、住宅需要はかなり盛り上がってきているようです。

また、5/4、5/19、6月、7月もやっていきますので、関心のある方、よろしければいらしてください。

5/4→ http://www.nexteyes.co.jp/hissho_2013/hissho_2013_01.html
 
5/19→ http://www.e-a-site.com/events/detail/20/1002
5/19の相続・贈与が私です。

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 

復興税について思うこと

3月決算の会社は、そろそろ数字もまとまり、連休明けには税額確定してくる、会社が多いのかと思います。

この3月決算から、復興特別法人税がかかってきます。

東日本大震災の復興財源にあてる税金ですね。

法人税の場合は、この3月期から3年間に渡って、復興特別法人税を申告納付することになります。

税率は、法人税率の10%です。通常の法人税率が25.5%に下がっていますので、その10%、すなわち所得に対して2.55%ということになります。

そんなに大したことない負担かと思われますが、先日計算したある会社は、法人税が5億円くらいになりましたので、

復興特別法人税は、何と5,000万円、結構な額だなあと思いましたね...。

これを3年間やるわけですから、同じ水準の利益が出ていれば、合計 1億5,000万円 も納付するわけです。

復興のために使うわけですから、それはそれでいいのですが、寄附金でもそんなに払っていませんでしたので、経営者の方もちょっとビックリでした。

法人税などは、たくさん払っていても、何に使われているかは、普通はあまり気にしていませんね。

でも、復興に使うということで、それだけ払うわけですから、これは、しっかり使ってもらわなくては困るな、と思います。

ましてや、ニュースでやっていたように、復興に関係ないところに使われるのだったら、納税者の怒りは爆発するでしょう。

使途が特定された税金は、それだけ納税者も税の重みを感じますし、その使われ方にも関心が高まってきます。

その意味では、期間限定の目的税というのは、税金のあり方を考えるきっかけにもなりますし、意義があると思いますね。

それに対して、復興特別所得税は、所得税の2.1%と低税率ですが、25年間も続く、というのがちょっと問題ですね。

こんなに長く続くと、復興を皆で応援するという意識が薄れてきます。単なる増税、慣れてしまうと普通の所得税となんら変わりなくなってしまいます。

処理も面倒くさくなりましたし...。

いずれにせよ、この3月決算から復興特別法人税がある、ということだけは、忘れないでくださいね。

申告書も、普通の法人税とは別になりますので、作り忘れてしまうと、後で無申告加算税がかかってきてしまいます。

また、今期赤字だったり、繰越欠損があって納税がなかったとしても、復興特別法人税も申告だけはしておいた方がいいです。

あとで、税務調査で税が発生するとも限りませんからね。
その際に無申告だと、加算税が高くなってしまいます。

ということで、連休明けからの、決算の追い込み、頑張っていきましょう!
 
 

編集後記

大阪で就職した息子が突然昨日の夜、GW休みで帰ってくるとメールがありましたが、今留学生がいて部屋はなし、と伝えるとソファーで寝るということでしたが、やっぱり友達の家に泊まるとのこと。ソファーじゃやっぱり寝心地悪いか(笑)。まあ、今日はリビングに寝ればいいんじゃないかな。
それにしても、10連休取れるというのはうらやましいね。

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧