実践!社長の財務
教育資金贈与の非課税に思うこと【実践!社長の財務】第501号
2013.06.10
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
本日は、501号。また、新たな気持ちでスタートしていきたいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
教育資金贈与の非課税に思うこと
今年の税制改正で、孫等への教育資金の一括贈与が、1,500万円まで非課税になる、という制度ができました。
これは、4月からスタートしましたが、好調のようですね。
日経新聞の記事によると、信託大手4行への申込額は、5月末の時点で、約700億円に達したようです。
申込み数は、4行合計で1万件、1件あたりの金額は、600万~800万円とのこと。
上限は、1,500万円ですが、約その半分の金額を預けることが多いようですね。
とは言え、2015年末まで分割して贈与してもいいので、まずは半分くらい入れて、様子を見る、ということなのかも知れません。
この教育資金贈与は、経済の活性化をねらったものです。
祖父母が、孫の教育資金を拠出してくれることで、生活資金、教育資金で苦しんでいた親世代のお金が解放される、様々な消費に回るのでは・・・ということです。
そうなればいいのですが、アベノミクス第3の矢、成長戦略がどうも、パッとしない感じですね。
これでは、解放されたお金の行き場があるのかどうか...。
この教育資金の一括贈与ですが、ちょっと心配なこともあります。
というのも、これだけ騒がれると、親世代が祖父母にプレッシャーをかけないか、ということです。
横並び好きの日本ですから、あっちの祖父母、こっちの祖父母が教育資金を出していると、自分の親にも要請してしまうのでは?
ということです。
そうすると、祖父母は、やはり孫はかわいいでしょうから、無理して、お金を出してしまう。いざという時にお金がない、なんてことにもなりかねません。
ましてや、一旦入れた教育資金を、返してくれと言っても、教育資金以外の引き出しには、贈与税がかかってしまう、ということになります。
それをまた祖父母に返したら贈与税・・・なんてことになると悲劇ですね。
ちょっと心配し過ぎかも知れませんが、最近そんなことを思いました。
でも、この教育資金贈与、最後の相続税の節税切り札にもなり得ますね。何しろ、孫・ひ孫の人数×1,500万円 があっという間に相続財産から消えてしまうのですから...。
よ~く考えて、使って欲しい制度だなと思います。
編集後記
今は本当に、相続税の税制改正や対策セミナーが非常に多くなっています。7月や9月は、毎週どこかでやっている感じですね。今、税理士業界は、大幅な税制改正の影響があって相続税特需になっているかも知れませんね(笑)。
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