実践!社長の財務
中小企業の最大の債務とは?【実践!社長の財務】第524号
2013.11.18
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週も書きましたが、昨今はお客様のところへ行っても、消費税の増税対応のことが話題になることが、多いですね。
転嫁に問題がないとしても、お客様の連絡の仕方やスケジュール、契約書の見直しなどは、そろそろ考えていった方が良いかと思います。
これを機に、価格体系の見直しをする、というのであればなおさら、早目にやった方がいいですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
中小企業の最大の債務とは?
これは以前にも書いたかも知れませんが、最近、特に感じたので、また、書きたいと思います。
それは、中小企業の最大の債務?のことです。
最大の債務とは、何でしょう?
それは、社長の退職金です。
特に創業者の退職金は、一般に認められている役員退職金の計算方法で計算してみると、かなり高額になることが多いですね。
ところが、この債務が多くの中小企業では、貸借対照表に載っていません。
何千万、ヘタすると何億もの債務が貸借対照表に載っていないのでは、そんな貸借対照表は信頼に値しない、ということになってしまいますね。
なぜ、載せないのか...それは、役員退職慰労引当金を計上しても、損金にならないから、ということも多いでしょう。
でも、それを載せたら、いきなり債務超過になってしまうということもあるかも知れません。
それより何より、そういうものが負債である、ということを認識していない、そんなもの貸借対照表に載せるものなんだ...という感じではないでしょうか?
まあ、同族の中小企業では、役員退職慰労金規定など、ないところも多く、取れたらその時取れればいいか、ぐらいにしか考えていないかと思います。
でも、会社を自分の代だけでなく、継続させていこうと、考えるのであれば、この問題は避けて通れないと思います。
自分が辞めて引き継ぐ時には、どのように引き継ぐか、退職金はどうするか、株式はどうするか、その他諸々の資産や、お客様の継承などはどうするか。
そもそも誰を後継者にするか、などなど考えることがたくさんあります。
その1つとして、役員退職金はあるわけです。
ですから、しっかり引き継ぐために、役員退職金をどのように取るのかを決め、それを取れる財務体質を作っていくことが大事なのです。
だから、税務上損金に落ちるかどうか、など関係なく、役員退職慰労引当金を積んでいくべき、だと思います。
そういう引当金をしっかり積んでも、万全な財務体質である貸借対照表を、是非、作っていってもらいたいですね。
編集後記
いよいよ明日は、「社長の『闘う財務』ノート」の出版記念講演ということで、土日はその資料作りに没頭していました。
ちょっとパワーポイントを、いつもより駆使してやろうと考えていたら、結構のめり込んでしまいましたね...。
深くはないですが、かなりマニアックになってしまいました...(笑)。こういうツールを与えられると凝ってしまう性分ですね。
どんな内容になるか、お楽しみに。ということで、まだ余裕ありますので、参加いただける方は、是非!
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html