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2014年税制改正-国家戦略特区とは?【実践!社長の財務】第529号

2014年税制改正-国家戦略特区とは?【実践!社長の財務】第529号

2013.12.23

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今日は天皇誕生日。天皇も80歳になられたとか。
益々お元気でいて欲しいですね。

今週で仕事納めの会社が多いと思います。

いよいよあと1週間、頑張っていきましょう!

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 

2014年税制改正-国家戦略特区とは?

2014年度の税制改正では、国家戦略特区の優遇税制も入っています。

国家戦略特区、何となく新聞などでは目にしているのでは、と思いますが、いまいちよくわからない方も多いのではないでしょうか。

かく言う、私もそうなのですが。

国家戦略特区は、アベノミクスの「第3の矢」と位置づけられる成長戦略の要として、設けられるものです。

政府が、地域や企業の提案をもとに事業を選ぶとともに、規制緩和や税制での優遇策を主導していきます。

大胆な規制緩和で、民間の投資を呼び起こしたり、外国企業を誘致し、経済を再生するねらいがあります。

そのための「国家戦略特区法」が、12月7日参院本会議で可決成立しました。

これを受け今後は、国家戦略特区諮問会議を立ち上げることになりますが、そのメンバーもほぼ内定したようです。

来年早々にでも、特区の具体的な地域も決まってくるでしょう。

さらに、12月12日には、与党の税制改正大綱が発表され、国家戦略特区の優遇税制も発表されました。

ただ、優遇税制の目玉だった、法人税の実効税率引下げが見送られたのは、ちょっと残念ですね。

では、どんな優遇税制が入ったのか?

1つには設備投資減税です。

特区内で機械などを購入した場合は、50%の特別償却(中核事業の場合は即時償却)か、15%の税額控除のいずれかを、選択できます。

建物については、25%の特別償却か、8%の税額控除の選択適用になります。

また、中核事業の研究開発などに使う研究機器については、3年間固定資産税の課税標準を1/2にする、などの優遇措置を設けています。

今後は、雇用規制の緩和なども行われることになるようです。

特区は首都圏など、3~5箇所くらいが選ばれるようですが、せっかくやるのであれば、やはり大胆な規制緩和などをやって欲しいですね。

来年、どのようになるのか期待したいですね。

編集後記

明日はクリスマスですね。プレゼントはどうしようか...?さらに年末ですから年賀状などもやらないとと思いつつ...結構3連休も忙しいですね!

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