実践!社長の財務
2014年税制改正-国家戦略特区とは?【実践!社長の財務】第529号
2013.12.23
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は天皇誕生日。天皇も80歳になられたとか。
益々お元気でいて欲しいですね。
今週で仕事納めの会社が多いと思います。
いよいよあと1週間、頑張っていきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
2014年税制改正-国家戦略特区とは?
2014年度の税制改正では、国家戦略特区の優遇税制も入っています。
国家戦略特区、何となく新聞などでは目にしているのでは、と思いますが、いまいちよくわからない方も多いのではないでしょうか。
かく言う、私もそうなのですが。
国家戦略特区は、アベノミクスの「第3の矢」と位置づけられる成長戦略の要として、設けられるものです。
政府が、地域や企業の提案をもとに事業を選ぶとともに、規制緩和や税制での優遇策を主導していきます。
大胆な規制緩和で、民間の投資を呼び起こしたり、外国企業を誘致し、経済を再生するねらいがあります。
そのための「国家戦略特区法」が、12月7日参院本会議で可決成立しました。
これを受け今後は、国家戦略特区諮問会議を立ち上げることになりますが、そのメンバーもほぼ内定したようです。
来年早々にでも、特区の具体的な地域も決まってくるでしょう。
さらに、12月12日には、与党の税制改正大綱が発表され、国家戦略特区の優遇税制も発表されました。
ただ、優遇税制の目玉だった、法人税の実効税率引下げが見送られたのは、ちょっと残念ですね。
では、どんな優遇税制が入ったのか?
1つには設備投資減税です。
特区内で機械などを購入した場合は、50%の特別償却(中核事業の場合は即時償却)か、15%の税額控除のいずれかを、選択できます。
建物については、25%の特別償却か、8%の税額控除の選択適用になります。
また、中核事業の研究開発などに使う研究機器については、3年間固定資産税の課税標準を1/2にする、などの優遇措置を設けています。
今後は、雇用規制の緩和なども行われることになるようです。
特区は首都圏など、3~5箇所くらいが選ばれるようですが、せっかくやるのであれば、やはり大胆な規制緩和などをやって欲しいですね。
来年、どのようになるのか期待したいですね。
編集後記
明日はクリスマスですね。プレゼントはどうしようか...?さらに年末ですから年賀状などもやらないとと思いつつ...結構3連休も忙しいですね!
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