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実践!社長の財務

税金も財務の重要な1項目【実践!社長の財務】第533号

税金も財務の重要な1項目【実践!社長の財務】第533号

2014.01.20

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

既に1月後半。お正月ボケも完全にさめて、弊社も繁忙期突入ですね。アクセル全開で頑張っていきましょう!

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 

税金も財務の重要な1項目

税務調査と言うと、皆様あまりいい思いはしないかも知れませんね。

でも、会社がそれなりに実績を上げ、納税をしていれば、何年かに1回はお声がかかってきます。

その税務調査が、昨年からずい分変わってきました。

調査手続きの基になる国税通則法が大幅に改正になったことにより、税務調査の手続きが、非常に煩雑になってきたのです。

納税者から見れば、法的根拠に基づく手続きにより、きちんとやってもらうということであり、決して悪いことではありません。

ただ、1つの調査にものすごく時間がかかるようになりました。

昨年度(2013年6月までの1年間)の実績によれば、30%弱調査件数が減っているようです。

国税通則法の改正は、2013年1月からですから、上記実績には半年分しか反映されていませんので、実質的にはもっと減っているはずです。

実感としては半分くらいに減っているのでは? と思います。

また、昨今私ども税理士業界でも、税務調査に対する研究、勉強をもっとしなければいけない、という流れになっています。

税務調査官は、税務のことなら何でも知っている、と一般の方は思うかも知れませんが、決してそんなことはありません。

税務調査官が間違う、勉強不足であることは、本当によくあることなのです。そんなことで税金を追徴されては、たまったものではありませんね。

だからこそ、間違った調査がされないように、税理士が相当に研究、勉強し、理論武装しておかないといけないのです。

このメルマガは、財務のメルマガですが、税金という大きな支出は、企業の財務戦略を考える上で、相当重要な項目です。

利益が出て税金を払うのは当然ですが、払うべき必要のない税金は、一切払わないようにしなければなりません。

税務は本当に怖いものです。

考え方1つ、適用の仕方1つ、知っているか知っていないかで、税金は大きく変わってきてしまうのです。

税務署は、税金が不足すれば言っていますが、払い過ぎている分には、明らかに計算間違いなどの場合以外は、言ってきません。

当然です。納税者の選択、適用次第で税金が変わることは、いくらでもあるからです。

税金も財務力向上の大きな1項目として、私どももその研究に益々力を入れていこうと、年初にあたって決意しているところです。

編集後記

そんなことで税務には相当の力を入れていくのですが、これはいくら時間があっても足りませんね。所得税から、法人税、相続税、さらにはそれを取り巻く各種法律、判例、Q&A・・・範囲が広過ぎるのです。・・・とグチを言っていてもしょうがありませんので、私の場合、とにかく朝早くからやるしかありませんね。
まあ、夜はいろいろありますので...(笑)

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