実践!社長の財務
中小企業の投資にはさらに優遇が!【実践!社長の財務】第535号
2014.02.03
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週紹介した「生産性向上設備の投資促進税制」ですが、
中小企業向けには、さらに優遇された制度が、アベノミクスの成長戦略により、拡充されました。
これは、是非、活用していきたいですね!
今日は、それを紹介します。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
中小企業の投資にはさらに優遇が!
先週お話をした設備投資を、中小企業(資本金1億円以下)が行なった場合には、さらに優遇措置があります。
平成29年3月31日までに、1基160万円以上の機械装置や、年間合計120万円以上の工具器具備品を、取得した場合には、
全額経費(損金)にできるのは、前回と同じです。
大企業でも、中小企業でも100%損金になります。
ただし、対象となる設備等は、メーカー等に確認してくださいね。(工業会等に確認しているものに限られますので)
また、先週、平成28年3月31日までに取得したものと書きましたが、平成29年3月31日までです。申し訳ありません。
さて、中小企業で優遇されているのは、税額控除です。
資本金3,000万円までの企業については、これらに設備投資した金額の10%の税額控除を、選択することができるのです。
全額損金で落とすか、10%の税額控除を受けるか、どちらかです。
税額控除は、投資額の10%の税金を戻してあげよう、というものです。これは非常に大きいですね。
ただし、その期の法人税の20%まで、とされています。
支払う法人税が少ない場合は、せっかくの税額控除を全額受けることができない可能性があります。
この場合には、翌年に繰越すことができます。
2年間に渡って、法人税の最高20%まで、戻してくれるのです。
なお、資本金が3,000万円超1億円以下の中小企業は、税額控除は、10%ではなく、7%となっております。
それでも、大きいですね。
税額控除というのは、会社の利益は変わらないけれども、税金だけ少なくなる制度です。
税引前利益は変わらないけれども、税引後利益が多くなる制度なのです。
ということは、これを活用することにより、内部留保を増やしていくことが可能、ということなのです。
是非、このような制度を活用して、強い会社を作っていって欲しいですね!
編集後記
2月に入ってきました。これからの時期、私ども税理士法人は確定申告で大わらわの時期に入ってきますね。
法人の12月決算と、個人の確定申告、2月はこれが重なりますので、結構大変です。私ども税理士業界は、実は、結構季節変動?が激しい業種なんですね。
私どもでは、確定申告代行サービスのサイトも作っていますので、確定申告の相談、ご依頼がある方は、是非、ご活用ください。
確定申告代行サービス→ https://www.tm-tax.com/kakutei/
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