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実践!社長の財務

決算賞与の出し方【実践!社長の財務】第617号

決算賞与の出し方【実践!社長の財務】第617号

2015.08.31

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ今日で8月も終わりですね。
天候的には既に秋になった感じはしますが...。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

決算賞与の出し方

8月31日というと、弊社の決算日です。
税理士法人も法人ですので、決算日は任意に決められます。

決算といえば、皆様の会社は決算賞与などを出しているでしょうか?

決算賞与を出して、それをその期の経費として、税務上も損金に算入するには、ルールがあります。

その期中に支給すれば、それは文句なく損金に落とすことはできます。

もちろん、役員の場合には損金にはなりませんが(取締役営業部長などの使用人兼務役員の、使用人分は損金になります)。

ただ、決算賞与はやはり、その期の利益がわかってから、その利益に応じて出したいものです。

決算内には払ったのはいいけれども、よくよく決算をしてみると、そんなに利益が出ていなかった...なんていうことになると、ちょっと大変ですので。

ということで、決算賞与は、期が終了して利益が確定してから払いたい、というのが多くの経営者が考えることです。

しかも、その賞与は、その期の利益に対して払うのだから、その期の経費に計上したい、もちろん、税務上も損金に落として税金を抑えたいと思うでしょう。

税金を払うなら、その分、頑張ってくれた皆に賞与を払ってあげたい、ということです。

ちょっと回りくどくなってしまいましたが、決算賞与を損金で落とす場合の税法のルールです。

まず、決算期内に、各人に対して賞与の支給額を通知することが1つです。8月決算であれば、今日中ということですね(笑)。

そして2つ目が、決算日後1か月以内に実際に支給する、ということです。

基本的にはこの2つをクリアしないと、決算賞与をその期の経費として、未払い計上することができません。

でも、決算日までに賞与の各人ごとの支給額を計算して通知するというのは、なかなかできることではないかも知れません。

でも、税法はそれを要求しています。債務確定主義といって、債務が確定しているのであれば、落としてよいということなのです。それには当然、金額が決まっていなければなりません。

1か月以内に支払うのは、いいけれども、決算期内に確定通知するというのが、結構ハードルが高いですね。

ですので、いつも言っているように、月次決算を早くできるしくみを作ること、日次決算の延長で月次が出るくらいの形にしていくことが、ここでも重要になってきますね。

それにしても、実際決算賞与を未払い計上している会社で本当に期末までに各人に通知しているか、ちょっと疑問な気もしますが...書類だけ整えて置くだけではだめですよ。

本当に通知しておかないと。
それにはメールなどで通知するのが、一番いいですね。ギリギリまで計算できますし、メールで送った日付が残るので、証拠にもなりますし。

ということで、決算賞与を出す会社は、是非、気を付けていただければと思います。

編集後記

先週末は弊社でマイナンバーセミナーをやり、満員御礼でした。
ご参加いただいた方、ありがとうございます。定員オーバーでお断りした方には、大変申し訳なかったと思います。
それにしても、やはりマイナンバーには皆様大変関心(危機感?)があり、欠席者が一人もいなかった、というのがすごいなと思いましたね...いつもなら何人かは必ずドタキャンがあるのですが...。

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