実践!社長の財務
毎期自社株評価をしよう【実践!社長の財務】第625号
2015.10.26
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
昨日の夜から急に寒くなってきましたね。
少し暖かくして、体調崩さないよう頑張ってきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
毎期自社株評価をしよう
皆様の会社は、毎期株価評価をしていますか?
事業承継や相続税対策を考えたり、資本政策や株主構成を検討していくにあたっては、今の株価はいくらなのか、を知っておくことは、大変重要なことです。
非上場会社の株価は、取引相場があるわけではありませんから、毎期の決算をベースとして、株価を評価することになります。
したがって、決算が終わった後に、新たな株価を計算するのが良いタイミングです。
税法上の株価の計算には、類似業種比準価額方式と、純資産価額方式があります。
その他に、少数株主のための配当還元方式があります。
配当還元は簡単ですので、株価評価の中心は、前記の2つとなります。
通常の譲渡や、贈与は、この税法の株価計算をベースにして決めていきます。
今回は、この評価方法について書くわけではありません。
決算を終わった後に、株価評価をしやすいように、先週お話しした「勘定科目明細書」を作っておこう、ということです。
特に、純資産価額を計算するときは、決算書をベースにして計算していくからです。
純資産価額は、決算書の数字から、特別な科目については、相続税の財産評価方式によって、時価評価をして修正をしていきます。
修正する主な項目は、有価証券、土地、建物、保険積立金などです。
これらの項目について、評価がしやすいように、勘定科目明細書に書いておこう、ということです。
有価証券については、上場有価証券については、株式数や決算期末における時価などを記載しておきます。
土地については、所在地、利用状況、地積、当年の路線価などを記載しておくとよいでしょう。
建物については、所在地、利用状況、床面積、当年の固定資産税評価額などを記載しておきます。
保険積立金については、その種類および決算期末における解約返戻金の額などを記載しておくとよいでしょう。
以上のようなことを記載しておくと、決算書と勘定科目明細書を見ただけで、株価評価が非常にやりやすくなります。
会社が明細書を作っている場合も、このようなことを記載することにより、株価評価をする税理士さんも非常に助かると思います。
その他、特別に評価する資産があれば、税理士さんなどと相談の上、決算のついでに調べておくのが、非常に効率的だと思います。
編集後記
先週は不動産業向けのマイナンバーセミナーをやってきました。
結構不動産業は、地主さんや家主さんとの間で課題がありますよね...賃貸収入を申告していない人も結構いるのではないかと思いますが、今後はかなりあぶり出されてきそうですね…
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