実践!社長の財務
役員に対する決算賞与【実践!社長の財務】第627号
2015.11.09
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週は、マイナンバーのセミナーをしましたが、70人位参加のうち、まだマイナンバーが来た人はいませんでしたね。
東京は今週あたりから来るのかなあ、と思いますが、実は現在海外にいます(編集後記参照)。
いない間に来てしまうかなあと気にしつつ、メルマガを書いています。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
役員に対する決算賞与
先週は、決算賞与について書きました。
会社に目標以上の利益が出れば、従業員だけでなく、当然、役員にも決算賞与を出したいところです。
従業員以上に業績に対する貢献は、社長をはじめとした役員の方が大きいはず、だからです。
役員に対して賞与を出しても構わないのですが、それは税務上損金には算入されません。
すなわち、役員賞与を支給しても、法人税は減らない、ということになります。
これでは、決算賞与を出す意味が、半分以上なくなってしまいますね...。特に同族会社の中小企業の場合は。
実は、役員賞与を損金として落とす方法はあります。
それは「事前確定届出給与」といって、あらかじめ税務署に届出を出した上で、役員賞与を払う方法です。
それならば、決算賞与に使えるのでは?と思うかも知れませんが、この届出は期の初めに行わなければいけないのです。
通常は期首から3か月以内の定時株主総会で、支給額等を決定しそこから1か月以内に税務署に届け出ることになります。
すなわち、期首から4か月以内に届けるということですので、その期の利益に基づいて役員に対して決算賞与の額を支給し、損金に落とすことはできないのです。
やるとすれば、利益が出た翌期の初めに届出を出して、翌期に支給する、ということになります。
ただし、これは利益を出した期の損金ではなく、翌期の損金となります。
前期は利益が出ても、翌期は利益が出るかどうかはわかりませんので、税金対策としては使いづらいですね。
事前確定届出給与は、あくまでもその届出をする期の役員給与として届出をすることになります。
前期の賞与分ということではありませんので、前期の決算書に役員賞与の未払金として計上することはできません。
ただ、計算根拠としては、前期の業績を反映していても構わないと思います。
せっかく支給する給与ですから、できれば税金上も損金(経費としたいものです。
是非、役員給与の出し方については、よく考えて、工夫をして出していただければと思います。
編集後記
現在、香港に来ています。15年ぶりくらいかな?新空港ができてからは初めてです。以前よりもさらに高層ビル、高層マンションが多くなったような...それにしても常に建設ラッシュで活気のある街ですね。
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html