実践!社長の財務
平成21年、22年に買った土地の譲渡益【実践!社長の財務】第654号
2016.05.17
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
やはりというか、ついにというか、消費税増税再延期になることが確実になってきました。
景気はそれほど悪い気はしないのですが、何となくもたついている感じがしますね。
何かのきっかけで良くなる気はするのですが...。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
平成21年、22年に買った土地の譲渡益
平成21年、22年に取得した土地を、5年超保有して売却した場合に、売却益から1,000万円控除できる、という制度があるのをご存知ですか?
これは意外と知らない、忘れられていることが多いので、注意が必要ですね。
これは、法人でも個人でも適用があります。
5年超保有というのは、正確に言うと、譲渡をした日の属する年の1月1日において5年超となっている場合です。
平成21年に取得した土地は、平成27年以降に譲渡した場合に本特例を適用することができます。
平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年です。
リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった頃です。
その緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要を喚起するため、上記のような特例ができたのです。
その利益を享受するのが、平成27年、去年からということになります。
平成27年以降に土地を売却していたら、それはいつ取得したものなのか、確認することが大事です。
法人で言えば今年の申告くらいから、1,000万円特別控除の対象になることが多くなってくるでしょう。
申告の時に、自らやらなければ勝手に控除してくれるわけではないですので、ご注意ください。
なお、この1,000万円特別控除は、暦年単位で1,000万円が上限です。複数の対象となる土地がある場合は、同じ年に売却しても、1,000万円までしか控除することはできません。
また、経営者の親族や、親族の支配する同族会社などから購入した土地は、この特例の対象にはなりません。
不動産業者の棚卸資産となっている土地も、対象になりません。
個人の場合は、相続や贈与などで取得した土地なども対象にはなりません。
今所有している土地で、平成21年、22年に取得した土地があるかどうか、確認しておくことをお奨めします。
編集後記
土曜日は神宮に母校の応援に行ってきました。見事勝利し日曜日も連勝!約20年ぶりくらいの優勝も見えてきました!それにしても、とてもいい天気で、直射日光を浴びかなり焼けてしまいましたね...。
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