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実践!社長の財務

貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号

貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号

2016.05.23

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

本日は時間がないので、早速本文に行ってみたいと思います。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 

貸倒損失を確実に損金にする

売掛金や貸付金がどうしても回収できない、ということがたまにありますね。

本来はそのようなことがないように、事前にあるいは、回収時にしっかりと決められたことを行うべきなのでしょうが、それでも貸倒れが発生してしまうことがあります。

貸倒れになる事実が発生してしまった時は、その時に確実に落とすことが重要です。

貸倒れとなる事実は、法人税の基本通達で明確にされていますので、調べてみてください。ここでは割愛します。

ただ、貸倒損失は、税務調査においても最も問題となる争点の1つです。
貸倒損失が計上されていれば、税務調査では必ずその根拠が問われるでしょう。

その根拠の説明が、結構あいまいであることも多いです。

何回も催促したけれども払ってくれないので、とても回収は無理とか、相手の会社と取引がなくなって、なかなか連絡がつかない程度では、強く貸倒れを主張することができません。

そもそも債権自体は存在しているのであり、もし落としたとしても、回収できるとしたら回収したい、なんていう思いがあるから、税務調査などでは弱くなってしまうのです。

したがって、回収がどうしても無理という場合に、貸倒れにするには、債権放棄をしてしまった方がよいでしょう。

もちろん、できる限りの回収努力をした上でのことです。

債権放棄は、内容証明などで確実に相手に出し、相手が受け取ったという形でやっておくことです。

単なる債権放棄通知の紙があるだけでは、本当に渡したのかどうか、相手が受け取ったのかどうか、わからないからです。

当然ですが、債権放棄をするからには、今後の回収についてはきっぱりあきらめることですね。
債権回収をだらだらするよりも、気持ちを切り替えて、前向きの仕事をしていった方がいいでしょう。

税金も少しは安くなりますし...。

編集後記

昨日も神宮球場に母校の応援に行ってきました。見事逆転勝利!
いよいよ今日が決勝ですね。果たして17年ぶりの優勝になるか。
でも、今日は月曜ですから仕事に行かないと・・・

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