東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 機械装置の固定資産税の半減特例【実践!社長の財務】第673号

実践!社長の財務

機械装置の固定資産税の半減特例【実践!社長の財務】第673号

機械装置の固定資産税の半減特例【実践!社長の財務】第673号

2016.09.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先月の国税庁の発表によると、2015年度に新たに発生した国税の滞納額が、6,871億円と前年度より16.2%も増えています。

この要因は、やはり消費税で、上記のうち消費税の滞納額が、4,396億円と滞納額全体の6割以上を占めています。

2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたことによって2年連続、消費税の新規滞納発生額が増えているのです。

決算後の申告時に納付する消費税の額が、あまりに多いので、驚いた方も多いと思います。

預かっているはずなんだけど、払う時にはない...というのが消費税です(笑)。
 
消費税の納税すべき額がいくらあるのか、というのは常に気を付けておいて欲しいですね。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。 

機械装置の固定資産税の半減特例

平成28年度の税制改正で、上記の固定資産税の半減特例が措置されたのは、ご存知でしょうか?

機械装置などの動産についても、償却資産として固定資産税がかかることは、ご存知のことと思います。

毎年1月末までに、償却資産税の申告をしているものです。

その中の機械装置について、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることによって固定資産税を、3年間半減する特例が設けられています。

この中小企業等経営強化法が、本年7月1日に施行されました。

対象になるのは、中小企業者等ですが、まずは、「経営力向上計画」を作成して、事業分野別の主務大臣に提出して認定を受けることになります。

具体的には、中小企業庁のHP「経営サポート」に記載されていますので、下記サイトをご参照ください。
→ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

対象となる機械装置は、次のように規定されています。

1.販売開始から10年以内のもの
2.旧モデル比で生産性が、年平均1%以上向上するもの
3.160万円以上の機械装置であること

2の生産性の向上要件については、工業会等が発行する証明書で確認することになります。

製造業が取得する、いわゆる製造設備は広く対象となりますが、製造業でなくても、たとえば次のような機械装置は、対象となります。

◇卸・小売:大型の冷蔵庫、精穀設備、販売のための小分けする加工設備、ガソリンスタンド設備など
◇外食中食:厨房設備、食品加工設備など
◇宿泊  :業務用の厨房設備、業務用のクリーニング設備、浴場用設備など
◇運送  :可搬式クレーン、可搬式コンベアなど
◇介護  :給食用設備、介護入浴装置など

また、「経営力向上計画」の認定を受けることによって、固定資産税の半減特例だけでなく、次のような金融支援を受けることもできます。

◇商工中金による低利融資
◇信用保証協会の別枠の追加保証や保証枠の拡大
◇中小企業投資育成株式会社法の特例
その他

このような特例はやらなければ、何もありませんが、該当する可能性がある会社は、是非、検討してみるべきですね。

アベノミクスで、様々な経営支援措置が取られていますので、税制も含め、是非よくウォッチしておくことをお奨めします。

編集後記

今日から母校の大学で、OB税理士による寄附講座を行います。
後輩たちに、日本の税制がどうなっているのか、その中で税理士はどのような仕事をしているのか、その現場に携わっている先輩の税理士が話すのは、とても意義があることだなと思っています。
その1番手を私がやるので、ちょっと緊張の中にもワクワク感がありますね。頑張ってきます!

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧