実践!社長の財務
非上場株式の評価改正の詳細【実践!社長の財務】第699号
2017.03.27
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ3月最終週、年度末ですね。
最後の追い込みや、年度内にやるべきこと、今週1週間しっかりやっていきましょう!
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
非上場株式の評価改正の詳細
非上場株式の相続税評価額の計算が、今年から改正になります。
相続税評価額は、株式の相続や贈与の時に使われる価格ですが、非上場株の譲渡においても、参照される価格です。
概要は、昨年末に発表された平成29年度税制改正大綱に書いてあったのですが、その詳細がわからない面がありました。
その詳細が、現在電子政府の総合窓口イーカブで公表され、意見募集が行われています。ご興味あれば覗いてみてください。
→ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290003
非上場株の評価には、同族株主は、類似業種比準価額と純資産価額、少数株主は配当還元価額という評価方法があります。
少数株主は別として、同族株主では、類似業種比準価額を使った方が株価が一般的には低くなります。
ただ、どちらの評価を使うかは、総資産や社員数、売上高によって決まっており、比較的規模の大きな会社でないと、類似業種比準価額で評価することはできません。
その1つの基準が、社員数100人以上ということになっておりました。社員数100人以上であれば、評価上の大会社となり、その株価は100%類似業種比準価額を使うことができました。
それ以下になると、類似業種比準価額と純資産価額をミックスして評価することになっています。
会社の規模が小さいほど、純資産価額の割合が高まる、ということになっています。
今回の、平成29年度改正では、この社員数100人以上というのが、70人以上に下がる、という改正案が上記サイトに載っています。
3月31日まで意見募集した上で、決まることになります。まず、それで決まるのだと思います。
類似業種比準価額という、低い評価方法を採用できる基準が、社員数100人以上から70人以上に下がるわけですから、これは納税者有利の改正ですね。
社員数70人から100人未満の会社は、今年から評価が安くなりますから、よりいろいろな対策が打てるようになってきます。
また、もう少しで70人という会社であれば、少し頑張って規模を大きくする、パートも社員換算しますので、少し余裕を持ってパートを増やすなんてことも考えられますね。
その他にも、より類似業種比準価額が多く使えるように、売上高の基準なども、ハードルが下がっています。
さらに、類似業種比準価額で使う、利益や純資産の金額が、税務申告ベースから、会計ベースへと変更になっています。
より会計、決算書を正しく作る、計上すべき費用や負債などをもれなく計上する、ということが重要になってきます。
4月13日には、下記にある自社株対策セミナーをやりますので
今回の改正についても、解説し、今後、事業承継&自社株対策でどのようなことをしていったらよいのか、お話ししたいと思います。
よろしければ是非、ご参加ください。
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「事業承継のための自社株対策」セミナー
講師:税理士 北岡 修一
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会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
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参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)
https://www.tm-tax.com/souzoku/
編集後記
今日は寒いですね。東京は雪まじりの雨が降っています。
今日は相続税対策で、ある方の土地の簡易測量に行こうと思っていたのですが、これでちょっと中止した方がいいですね。この前も雨で延期していたので、申し訳ないのですが...。
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