実践!社長の財務
4月1日以降施行される税制改正【実践!社長の財務】第700号
2017.04.03
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日で、このメルマガも第700号です!年50号としたら約14年ということですね。これからもよろしくお願いいたします。
4月に入りました。
でも、まだ何か肌寒い感じですね。明日から暖かくなるようですが。
4月と言えば、新年度、新学期と新しいことが始まる時期です。
計画も気持ちも心機一転、頑張っていきましょう!
では本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
4月1日以降施行される税制改正
森友学園問題で国会は揺れていますが、そんな中、3月27日に平成29年度の税制改正案が、可決成立しました。
4月1日から施行されるものも多いので、今日はその中から主なものをピックアップしてみたいと思います。
やはり4月1日からというのは、4月1日開始事業年度からということで、法人税関係が多いですね。
一番の目玉は、所得拡大促進税制の拡充です。
特に中小企業について、賃上げ率が前年度比2%以上になれば今までの税額控除率10%に、12%を加算して、控除率が22%にもなります。(給与増加額の22%が法人税から控除)
是非、活用したいところですね。
さらに4月1日から、中小企業経営強化税制が創設されます。
これは、経営力向上計画の認定を受けることによって、機械装置であれば160万円以上、器具備品であれば30万円以上、建物附属設備であれば60万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上のものを購入すれば、即時償却あるいは7%または10%の税額控除が受けられる、というものです。
また、研究開発税制では、試験研究費の範囲を拡大させたり、増減割合に応じた控除率とする制度に改組するなども、4月1日開始事業年度からです。
その他大企業向けの、利益連動給与について、算定指標の範囲の拡大なども、4月1日以降支給決議されるものから適用されます。
先週書いた、非上場株式の評価方法の改正や事業承継税制の改正は、本年1月1日に遡って改正になります。
是非、早目に新たな評価方法で評価してみることを、お奨めします。
また、資産税関係では、タワーマンションの固定資産税が高層階が上がって、低層階が下がる、という改正もあります。
これは、この4月1日以降に売買契約を締結するマンションの平成30年分以降の固定資産税から適用されます。
地味なところでは、海外に居住している日本国籍のある者の、国外財産に相続税がかからない要件が、海外居住5年以上から10年以上になるなどの改正も、4月1日以降の相続からになります。
以上、主なものをあげてみました。
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編集後記
先週は3日間船に乗ってきました。といっても遊びではなく、1週間の島巡りクルーズの中の後半3日間のイベントの1つとして、「相続税対策セミナー&相談会」をやったのです。
そういうことを考えなくてはいけない人が、多くの乗っていますので(笑)、結構、人が集まってくれました。
とは言っても、皆様、遊びで来ていますから、いつもの相談会などとは違って、とっても楽しい雰囲気で行うことができました。
私も初体験でしたので、仕事とは言え、船旅を満喫してきました。でも、帰ってきたら半日くらいは、ぐらぐら揺れていましたね...(笑)。
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