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実践!社長の財務

税法上の繰延資産【実践!社長の財務】第705号

税法上の繰延資産【実践!社長の財務】第705号

2017.05.08

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

GWも終わりました。
これから当面、祝祭日なしで仕事に没頭、ですね(笑)。

特に5月~6月は、3月決算の会社の決算、申告、株主総会その他、大変な時期だと思います。

十分鋭気を養ったと思いますが、健康に気をつけて頑張っていきましょう!

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

税法上の繰延資産

繰延資産というと、どのような資産を思い浮かべるでしょうか?

そもそも繰延資産自体、何かわからない方も多いかも知れません。

繰延資産とは、その支出の効果が1年以上におよぶもの、を言います。

簿記を勉強した方などは、繰延資産と言えば、創立費や開業費、開発費などを思い浮かべるのではないでしょうか?

これらは、会計上の繰延資産と言われています。

会計上の繰延資産は、繰延資産として計上して償却していっても構わないし、一時の損金で落としても構いません。

これを任意償却と言いますが、資産でも費用でも構わないというちょっと便利?な科目ですね。

繰延資産は、上記の他にも、実は税法上の繰延資産というものがあります。

税法上の繰延資産は、しっかり資産に計上して、決められた耐用年数で償却をしていかなければいけません。

決算上、これが結構もれていることが多いのです。

たとえば、次のようなものがあります。

・建物賃借時の礼金・更新料、立退料
・借入金の保証料
・FCの加盟金
・自社製品の広告ための看板や陳列棚、ネオンサイン等の贈与
・同業者団体等への加入金や、会館建設費用の負担金
・商店街のアーケード、街路の簡易舗装、街灯等の負担金
・出版権設定の対価、プロスポーツ選手との契約金

などです。いずれも支払った時だけでなく、長期に渡り支払の効果が続くようなものですね。

これらについては、会計上の繰延資産と違って、強制的に資産計上して、契約期間とか税法に定められた年数で、償却していかなければなりません。

特に、最初の2つなど、よくありますので要注意ですね。
礼金や更新料を払っても、地代家賃で落としてしまっているようなケースです。

これらは基本的に賃貸契約期間で、償却していきます。
科目としては、長期前払費用にしておきます。

ただし、すべてを資産計上しろというわけではなく、少額繰延資産の規定があります。

それは1つの支出が、20万円未満であれば、それは支払い時に損金に落として構わない、というものです。

これから3月決算の申告をする会社も多いでしょうから、是非気をつけていただければと思います。

編集後記

今年のGWは大して外出することもなく、籠っていました。
最近結構、経済小説に凝ったりして、ついはまってしまいます。
そっちの方面に行くと、そうなるとわかっていたので、あまり読まないようにしていたのですが...(笑)。まあ、たまにはいいですかね。

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