実践!社長の財務
持株会社方式が持ち込まれたら【実践!社長の財務】第713号
2017.07.03
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は遅くなってしまったので、早速本文に入ります。
それにしても、都民ファーストはスゴイですね...。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
持株会社方式が持ち込まれたら
弊社の顧問先にもいくつかありますが、自社株対策や相続対策のために、銀行から持株会社方式を提案されることがよくあります。
すなわち、後継者が持株会社を設立し、そこに銀行がお金を貸すことにより、現経営者などから株式を買い取り、多くの株式を持株会社が保有するという方式です。
これにより、現経営者が持つ自社株は持株会社に移り、後継者への自社株移転が一気に解決してしまうのです。
ただ、これにはいろいろ問題がありますよね...。
1つは返済原資の問題。持株会社は株式買取りのために、多額のお金を銀行から借りるわけですが、借りたら返すのが当然。
しかし、返済原資はどこから出てくるのか?
株式を持っているだけの会社であれば、返済原資は配当しかありませんね...。
果たして返済できるだけの配当を出せるのか?
また、それを毎年継続していくことができるのか?ということです。
場合によっては、不動産を持株会社に何らかの方法で移したりして、賃貸収入が入る仕組みなどを、作らないといけないかも知れません。
また、株式を持株会社に売るわけですから、その時点で譲渡益が発生します。
株式の譲渡益には20%の税金がかかります。
もちろん、銀行から借りたお金により、譲渡代金が現経営者に入ってきますから、払うことはできるでしょう。
ただし、かなりの税金をこのタイミングで払わなければならず、それが本当に良いのかどうか、という判断をする必要があります。
実は、非上場株式の価額というのは、相続や贈与で使われる相続税評価額と、譲渡する際の価額は違うのです。
個人から法人に譲渡する際などは、相続税評価額をベースにして修正した価額を使うことになっています。
その内容はここでは詳しく書きませんが、相続税評価額よりも高くなる修正になります。
したがって、持株会社に譲渡する際には、相続税評価額よりも高い価額で譲渡することになり、その分譲渡所得税も上がります。
相続税評価額の数倍になる場合もあります。
これはやはり、よく注意しておく必要がありますね。
さらに、株式を売れば当然、現金が入ってきます。この現金が上記のように相続税評価額より高い金額になるため、持株会社に株式を売ることにより、相続財産は増える、ということになります。
すなわち、持株会社に株式を移しても、それだけでは相続税対策にはならない、ということですね。
ということで、持株会社方式を提案された時は、是非、顧問税理士に、じっくり検討をしてもらうようにしてください。
もちろんマイナス面だけではありませんが、提案する方はマイナス面は言いませんので、そこを検討しておく必要があるのです。
顧問税理士が株式関連、資産税関連得意でなければ、セカンドオピニオンを取ることも必要です。
その際は、是非ご相談ください。
編集後記
今週はマーストリヒトに音楽留学している娘が帰ってきます。
途中向こうに行って会ったりしているし、facebookやLINEで顔を見ているので、身近な感じでいるのですが、考えてみたら1年ぶりの日本なんだなあと、ちょっと感慨深いですね。
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