実践!社長の財務
新・所得拡大促進税制【実践!社長の財務】第741号
2018.01.15
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
1月は早いもので、あっという間に半分まで来ました。
休みも多かったので、やることが目白押しではないでしょうか?
ということで、今日は時間もないので、早速本文に行きたいと思います。
本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
新・所得拡大促進税制
平成30年度の税制改正で、法人に関するものについては、新たな「所得拡大促進税制」が、目玉かと思います。
中小企業向けと、大企業向けの2つの制度がありますが、今回は中小企業向けのものを、お話します。
今回の改正では、中小企業の賃上げを、税金面でより強力に支援するため、税額控除率を拡大しています。
さらに、平成25年にできてから、何回かの改正でわかりづらくなっていた制度を、シンプルにしています。
まず、新たな所得拡大促進税制を受けるための要件ですが、2つあります。
1つは、給与等支給総額が前年度より増加していること、です。
2つ目は、平均給与等支給額(従業員1人あたりの給与)が、前年度より1.5%以上増加していること、です。
全体と1人あたりの、2つの要件があるということですね。
中小企業には、少し低めの賃上げ率でもOKということになっています。
この場合は、前年度より増加した給与等支給額の15%を、法人税額から、控除することができます。
さらに、次の上乗せ要件を満たすと、控除率を10%アップして、昇給額の25%を、法人税から控除することができます。
その上乗せ要件とは、1人あたりの給与の増加率が2.5%以上であり、かつ、以下のいずれかを満たしていることです。
・教育訓練費の額が前年度より10%以上増加している
・経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われている
安倍内閣の提唱する「人づくり改革」に力を入れる企業を優遇しよう、ということですね。
ただし、この税額控除は法人税の20%を限度とする、というところは、変わっていません。
税額控除率は、改正前の22%から25%に増加しましたが、この法人税の20%で、頭打ちになってしまう会社が、実は多いですね。
できれば、ここを上げてもらいたかったのですが...。
いずれにせよ、まずは利益を上げて、その上で社員の給料を増やしていくこと、さらに、社員教育に力を入れていくことが、
税制の恩恵を受けられる、ということですね。
是非、そのような方向を目指して欲しいと思います。
編集後記
東京は寒いですけど、それにしてもいい天気が続いていますね。
結構乾燥もしているようで、朝起きるとのどがカラカラみたいなことが続いています。風邪も引きやすい時期ですので、水分補給なども十分にしていかないといけないですね。
では、今週もがんばっていきましょう!
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html