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実践!社長の財務

持株会社方式のやり方【実践!社長の財務】第750号

持株会社方式のやり方【実践!社長の財務】第750号

2018.03.19

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

ようやく確定申告の時期を終えると、気分も解放され季節もよく、本当に春が来たような感じになります。

とは言え、浮かれてもいられず、確定申告で保留にしていた仕事を、今週からガンガン進めていかないといけませんね。

今週も頑張っていきましょう!

では、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

持株会社方式のやり方

以前に、よく銀行から持ち込まれる持株会社方式について書いたことがあります。

創業経営者の持つ株式を、持株会社を作って、そちらに移す、という提案です。

持株会社の株主は、後継者の持分を多くして、一気に創業者の株式を移してしまうのです。

持株会社が株式を購入する資金は、銀行から借入れて、株式購入代金を創業者に支払います。

創業者は株式を譲渡するわけですから、譲渡所得税約20%を確定申告時に支払うことになります。

株式を一気に移せる、創業者はまとまった資金が入るということで、検討する方も結構多いかと思います。

以前のメルマガでは、高い株価になること、税金がかかること、返済財源が配当しかないこと、創業者が高齢の場合はまとまった現金が入るので、相続税対策にはならないこと、など、

デメリット面を主に書きました。

ただ、もちろんデメリットだけではなく、メリットもあります。

株式を一気に移せることが1つ。

また、20%の税金であれば、高い役員報酬をもらっている経営者にしてみれば、総合課税になれば上乗せ分の税率は最高55%(住民税含む)にもなるので、むしろ安い税金で済む、とも言えます。

経営者がそれ程歳でなければ、現金が入ってきても、様々な相続税対策もできますし、別事業や不動産の投資などもできます。

持株会社の借入金返済は、子会社からの配当ということになりますが、100%子会社であれば持株会社がもらう配当金は無税になります。

そこで、できるだけ高い配当を出すことにより、借入金の返済を十分していくこともできます。もちろん、子会社の純資産が十分ある必要はあります。

ただし、他に株主がいる場合は、他の株主にも配当をしなければなりませんので、あまり高い配当は出せないかも知れません。

創業者が100%株式を持っているような会社であれば、上記のようなことが可能になってきます。

ということで、持株会社はいくつかの条件が揃っていけば、これを有用に使っていくことも可能になる、ということですね。

編集後記

先週マーストリヒトに留学している娘が帰ってきて、ちょうど誕生日のお祝いをしました。新婚の息子夫婦も来て、楽しい会になりましたが、途中から将来自宅をどうする・・・みたいな話になってきました。人の相続対策ばかりやっていますが、そろそろうちも考えなければいけない時期になったんだなあ、と思いますね...。

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