実践!社長の財務
決算賞与を損金算入するには?【実践!社長の財務】第854号
2020.03.16
今日から3月後半ですね。
世間はコロナウイルスの話題ばかりですが、3月後半と言えば、最も多い3月決算企業の期末です。
期末には、決算賞与を出そうと考えている会社も多いかと思います。
決算賞与は、期末までに支給すれば、当然、税務上の損金とすることができます。
ただ、今期の業績をほぼ確定させ、決算賞与の総原資を計算し、各人の賞与配分額を決め、給与計算をした上で、各人に支給するまでを、3月末までに行うのは、困難な会社も多いのではないでしょうか。
そこで、次の要件を満たせば、決算後に決算賞与を支給しても、損金に算入することができることになっています。
1.決算日までに支給額を、同じ時期に支給する全従業員に対して、各人別に通知していること
2.通知した金額を、決算日の翌日から1か月以内に、支払うこと
3.通知した金額について、通知した期において、損金として経理していること
決算後1か月以内に支給すれば、税務上も経費として認められる、ということを知っている経営者は、多いと思います。
ただし、1番の要件については、よく理解していない方が、多いのではないでしょうか。
特に、「決算日までに」「各人別に」通知しなければならない、というところです。
決算日までに、今期の業績を出すことは難しい、それでも、決算賞与の総原資は決められたとしても、各人ごとの額まで決定するのは難しい、と思われるかも知れません。
実際、決算が終わって翌期になってから、決算数字を見て、しっかり評価した上で、決算賞与を決めたい、と思うのもよくわかります。
それはそれで良いのですが、決算賞与を損金に算入する時期は、翌期になります。
前期については、賞与引当金を計上して、会計上は経費にすることができます。ただし、この場合税務上、引当金の繰入れは、損金不算入となります。
決算賞与を今期に落とすためには、債務として確定する必要がある、ということですね。
したがって、各人ごとに決定して、各人もそれを認識しておく必要があるのです。
確かに期末までに行うのは、大変かも知れませんが、今期に損金にしようと思えば、上記の条件を満たすために、しっかりやっておかなければなりません。
2月までの月次をしっかり出しておいた上で、3月の予測、現状の進捗状況、決算時における修正なども加味して、3月決算予測をしっかり出すことが大事です。
さらに、各人ごとの数字を出すために、部門別の損益や決算賞与の配分計算なども、準備しておきます。
また、どのように各人に通知するのかも、考えておくことです。
決算賞与は、全社合せればそれなりの金額になるでしょうから、否認されることのないよう、条件を万全に整えておくことが重要です。
編集後記
コロナウイルスで自粛続きになっていますが、段々と自粛疲れが出てきて少しずつ違った動きも出てくるのかと思います。
19日には何らかの方向性が示される、とのことで、そこでどのような判断になるのか、注目しています。
十分な対策を打った上で、少しずつ自粛解除をしていくことも必要ではないかなと思います。
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