実践!社長の財務
法人の申告期限や納期限の延長【実践!社長の財務】第856号
2020.03.30
年度末となってきましたが、新型コロナウイルスについては、東京都が感染爆発重大局面であるなど、予断を許さない状況ですね。
最も多い3月決算企業の、決算スケジュールにも影響が出てくる可能性があります。
3月の所得税や個人事業者の消費税の申告期限は、一括延長され、4月16日になりました。
ただし、法人税や法人の消費税については、一括して申告期限は延長されていません。
法人の申告に関して、今回の感染症の影響で期限までに申告を行うことが困難な場合は、次のような制度を利用することができます。
災害その他やむを得ない理由により、期限までに申告できない場合には、税務署に申請することにより、個別に申告期限等が、延長される制度があります。
今回の感染症に関して、従来の理由に加えて、たとえば次のような理由で、申告期限までに申告できない場合には、申告期限の延長が認められることになっています。
・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと
・納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない、またはそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
などです。
また、新型コロナウイルスの影響で、資金繰り悪化し、国税を納付期限までに納められない場合には、納付の猶予制度が手当てされています。
このような場合には、税務署に申請を行うことにより、最大で1年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減または、免除されます。
これらについては、先週3月25日に、国税庁のホームページで、取り扱いに関するFAQがアップされています。
確認の意味も含め、是非、見ておくと良いかと思います。
下記サイト、新着情報から見てください。
→ https://www.nta.go.jp/
何とか早く、この状況が収束に向かって欲しいですね。
編集後記
東京は、土日自粛ということで、私も自宅に籠っていました。
税理士会では、年間研修時間が定められており、ネットで受けることもできます。期限の年度末が迫っており、土日はそれはクリアするために没頭していました。何とかクリアです!
勉強はしているのですが、認定研修はまた別なので...誤解のないように(笑)。
メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0000119970.html