実践!社長の財務
家賃を減額した場合【実践!社長の財務】第859号
2020.04.20
新型コロナウイルスによる収入の減少や、休業要請にる売上の減少で、家賃を払うのも厳しくなっている個人や、事業者が増えています。
先週は、不動産賃貸業の方から、何件か相談をいただきましたが、家賃の減額要請が非常に増えてきています。
このようなことが全国的にも増えていることもあり、国交省から、不動産関連団体にその対応に関する文書が出されています。
まず、家賃を減額した場合、一定条件を満たせば、その免除による損失は、寄附金には該当せず、税務上の損金にすることができる、ということです。
その一定要件とは、次のものです。
・新型コロナウイルス感染症に関連して、テナント等の収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
・賃料の減額が、復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
・賃料の減額が、通常の営業活動を再開するための復旧期間内に、行われたものであること
覚書などの書面で明らかにすることが、必要ということですね。
さらに、税・社会保険料の1年間猶予も通知されています。
これは、新型コロナウイルスの影響により2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合で、一時に納付することが困難なときは、無担保・延滞税なしで、1年間納付を猶予することができる、というものです。
不動産賃貸業者が、上記により家賃を減額した場合も、この収入20%以上減に、該当することが通知されています。
もう1つ固定資産税の減免もありますが、それは先週書いたものと同じでです。
固定資産税の減免における、30%以上あるいは50%以上の判定にも、家賃を減額した場合が含まれる、ということです。
テナントである店舗なども厳しいですが、大家さんも厳しい状況であることには、違いないですね。
何とかこのような制度も活用して、乗り切っていきましょう。
編集後記
弊社も5月6日までは、テレワークを原則としています。
そのために、リモート化を進めたり、自宅でもモニターをノートパソコンにつなげて、作業の効率化を計ろうとしています。
東京都では、テレワーク助成金などもあり、それを使えないか検討しているところです。
ちなみに、テレワーク助成金は、下記のサイトにあります。
→ https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
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