実践!社長の財務
家賃支援給付金お知らせサイトオープン【実践!社長の財務】第870号
2020.07.06
第2次補正予算が成立して、1か月以上経ちますが、まだ、家賃支援給付金の申請受付けが、開始されませんね...。
雇用調整助成金や、持続化給付金などで、いろいろ問題が起こりましたので、慎重にやっているのでしょう。
もう少し待ちましょう。
そんな中で、経済産業省が7月3日(先週の金曜日)に、「家賃支援給付金に関するお知らせ」サイトをオープンしました。
改めて具体的な要件や、必要書類、Q&Aなどが公表されていますので、対象になりそうな方は、確認してみてください。
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
概要をまとめてみます。
対象となる事業者
1.資本金10億円未満の法人、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、 会社以外の法人も幅広く対象となります。
2.5月~12月の売上高について
・1か月で、前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3か月の合計で、前年同期比▲30%以上減少している場合。
※3か月の場合は、合計で見るのですね。
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
・駐車場や資材置場など、土地だけの賃借も含みます。
・自宅兼事務所の場合は、事務所部分のみの賃料が対象です。
給付額
法人の場合は、次のとおり
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分は、1/3給付
3.1+2の6か月分を給付する
1の部分は最高50万円、2の部分も最高50万円で、合計100万円。その6か月分で、最高600万円となります。
※2については、以前の情報では、複数店舗等の場合ということでしたが、1店舗でも高額な場合には、該当するとのことです。
なお、個人の場合は、上記の半分ということになります。
必要書類
1.賃貸借契約書や賃料の請求書
2.直近3か月の賃料支払い実績を証明する書類振込み明細書等、または通帳の写し
3.その他持続化給付金と同様の書類
※2の賃料支払い実績の書類が、新たに入っています。すぐに申請できるようPDF化しておきましょう。
なお、管理費や共益費も、賃貸借契約の中で、賃料と一体的に取り扱われている場合は、対象になるとのこと。
ちょっとあいまいですが、賃貸借契約書の中に賃料と共に、金額が明記されていれば、一体的な取り扱いになるのではと思いますが。
申請時期は、申請受付開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
ただし、給付額は、申請時の直近1か月における支払賃料に基づき算定されるとのことです。
したがって、大家さんから家賃の減額を受けている場合は、減額された家賃がベースになる、ということですね。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
今から準備をしておき、申請受付が開始されたら、すぐに申請できるようにしておきましょう。
申請から入金までは、1か月くらいかかる見込みとのことです。
編集後記
先日ある経営者向け勉強会(もちろんZoomですが)で、テレワークを継続するか、今までのように戻していくか、議論がありました。
感じとしては、半々くらいでしょうか?
日本のテレワークは先進国の中では、最も少ない、そのために生産性が非常に低いのだ、とか、反対派は、やはり集まってのコミュニケーションが非常に重要だ、とか様々な意見が出ました。
でも、いずれも今悩んでいる最中、という感じでしたね。
降ってわいたテレワークの急増ですが、これが今後どちらにいくのか、この数か月試行錯誤を繰り返しながら、わかっていくのでしょうね。
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