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実践!社長の財務

時短営業の協力金について【実践!社長の財務】第898号

時短営業の協力金について【実践!社長の財務】第898号

2021.01.18

今、11都府県に緊急事態宣言が出され、飲食店などには時短営業の要請が出ています。

要請に応じた場合は、1店あたり1日6万円の協力金が支給されることになっており、1月8日から2月7日まで、最大で186万円が支給されることになります。

これが多いか少ないかは、お店の規模によりますね。

店主が1人でやっている飲食店などでは、1日の売上が6万円もないところもあり、こういう店では営業をしない方が、却ってお金が残ります。

それに比べ、多くの従業員やアルバイトを雇っているお店では、とても6万円では売上減をまかなえず悲鳴を上げています。

さらに深刻なのは東京都です。

東京都では、この協力金の支給対象が、中小企業や個人経営のお店となっています。

大手企業は支給の対象となっていないのです。

この中小か大手というのは、中小企業基本法の中小企業ということになっています。

中小企業基本法では、飲食店は小売業の範疇に入ります。小売業で中小企業になるのは、次のとおりです。

資本金5千万円以下 又は 常勤従業員50人以下

数十店を運営するような会社だと、上記数字はすぐに超えてしまう数字です。

法人税でいう大法人は、資本金1億円超ですが、それより小さい規模でも、大企業扱いとなってしまうのです。

大企業、大手企業は、協力金の対象外、というと一般の方は、そりゃそうだよね、と納得しがちです。

でも、実際には上場しているような会社でなくても、大企業の範囲に入ってしまい、時短要請に協力しても、協力金は一切もらえず、苦しんでいる会社があるのです。

こんなことを書くのも、弊社の顧問先にもそのような会社があり、苦しんでいるからです。

それでなくても、コロナの発生以来、ずっと赤字を計上し、疲弊している中で、このような仕打ちのような状況になっており、何ともやるせない気持ちです。

企業の規模が多少大きくても、1店1店みれば、会社の大きさなどは関係なく、皆それぞれ同条件で競争をしているのです。そこに会社の規模は関係ありません。

会社の規模が大きくなれば、従業員、アルバイトの数が増え、本部もかかえ、固定費は増えていきます。

むしろ大きい会社の方が、売上が減った時のインパクトは大きく、固定費が大きい分、大きな赤字になります。

非上場会社は、会社の大きさに関係なく、最終的に責任を取るのは、トップ1人です。そこは変わらないわけですね。

もう1つ、大手企業に協力金が出ないのは、実は東京都だけなのです。埼玉県や神奈川県、千葉県なども出るようですが、東京都だけが出ないのです。

ここもおかしなものですね。国が緊急事態宣言を出していて、8割負担すると言っているのに、東京都だけは大手企業に出さない...国が出すと言っているのに東京都は出さない。これは問題があるのでは?と思います。

東京には店が多いからとか、都の職員の話で、大手企業は余裕があるから、などと出ていましたが、とんでもない話です...。実態をわかっていません。

ということで、今日は変な話になってしまいましたが、上記のことを問題にする動きも出てきているようです。

テレビのニュースなどでも取り上げられていましたし、飲食店の組合などで陳情するなどの話も出ていました。

大手企業が倒産してしまうと、その影響も大きくなってきます。是非、ここは今からでも協力金の取り扱いを変更してくれることを願っています。

編集後記

コロナの感染者数が多く、自宅療養、待機が多くなっていますね。今、コロナにかかってしまうと、入院もできない、という状況ということです。コロナにかかっても、そう酷くなることはない、と思っていても、入院先がないと考えると、ちょっと恐ろしいですね。何も症状がなくても急変することがあるので、このような状況を考えると、本当に感染に気を付けないといけない、と思います。

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