実践!社長の財務
在宅勤務の費用負担について【実践!社長の財務】第903号
2021.03.01
緊急事態宣言は、関西圏などは解除されましたが、関東圏はあと1週間、果たして解除されるのでしょうか。
長引くコロナ禍の中、在宅勤務などテレワークも1つの働き方として一般的になってきましたね。
コロナが収束したとしても、これは続いていくのではないかと思います。
在宅勤務で課題となることの1つに、在宅勤務にかかる費用をどうするか、ということがあります。
携帯電話代や、データ通信料、電気代などをどう精算するか、パソコンを支給した場合、レンタルオフィスを利用した場合の費用、などです。
これらについて、先ごろ国税庁からFAQが公表されました。
まず、これらの費用に充てるものとして、在宅勤務手当を支給した場合。
たとえば月5,000円など一定額を支給し、たとえそこまでの金額が使われなかったとしても、返還する必要がないものは、給与として課税されることになります。
一律支給せず、実費精算の場合は、以下のように示されています。
まず、携帯電話の通話料については、料金の明細書により、仕事のために使ったものが、明確にできますので、それをもって精算すれば、経費として処理できます。
すなわち、給与課税されることはないということです。
基本料やデータ通信料などについては、次の算式で計算した金額を、経費として精算することができます。
・基本料やデータ通信料×在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
最後に1/2を掛けるのは、1日24時間の内、睡眠時間8時間を除いた16時間に占める、法定労働時間8時間の割合、ということです。
営業など頻繁に通話を行う者は、通話料も上記算式で計算して構いません。
なお、会社の携帯電話を使っている場合は、上記のような面倒なことはないですね。
電気料金も、下記の算式で計算した金額を、経費として精算することができます。
・電気料金×仕事部屋の床面積/自宅の床面積×在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
床面積の割合を掛けているところが違うだけで、あとは携帯電話代と同じです。
携帯電話代も電気料金も、より精緻な方法で業務に使用した金額を計算している場合は、それも認められます。
以上のような計算をして、実費精算により経費とするか、一律支給して給与課税とするか、あるいは特に精算はし
ないか、各社が選ぶことになります。
在宅勤務で使うパソコンを貸与した場合は、従業員に所有権が移るものでない限り、給与課税されることはありません。
また、レンタルオフィスを利用した場合も、その領収書などを会社に提出して経費精算すれば、それも経費処理で問題ありません。
なお、在宅勤務が多くなる場合は、通勤手当の見直しも必要になりますね。
定期代と実費精算した場合の交通費を比較して、何日在宅勤務をすると、実費精算の方が安くなるのか、計算してみる必要があります。
あるサイトによると、6か月定期の場合、在宅勤務が週2日程度ですと定期代の方が安く、週3日在宅勤務すると、実費精算の方が安くなる、という結果が出ていました。
是非、計算してみてください。
編集後記
いよいよ3月に入りました。何とか東京近郊も3月7日で緊急事態宣言を解除して欲しいですね。ただ、今日の新聞によると8割の人は、解除せず再延長を希望しているとのこと。確かに東京も下げ止まっている感がありますからそれもわかりますが...あと1週間辛抱して何とか数字を下げたいものですね。
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