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申告納付期限の個別延長【実践!社長の財務】第911号

申告納付期限の個別延長【実践!社長の財務】第911号

2021.04.19

新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告納付ができない場合の、個別延長の方法が変わりました。

今までは、法人税や所得税、相続税など、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけでよかったのです。(「簡易な方法」)

別途申請書を出して許可を受ける必要もなく、具体的な理由を書く必要もなく、期限延長が認められていました。

この「簡易な方法」が、4月16日以降は認められないことになりました。

期限までに申告納付できない場合は、やむを得ない理由がある場合に限って、その理由を具体的に記載した上で、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することが必要になりました。

国税当局としても、今まで十分な対策を講じ、所得税の申告期限も4月15日まで、一律延長をしたことにより、それまでに申告することは、十分可能でしょう、ということです。

今後も、上記の申請書を出せば、期限延長することはできるので、それでお願いしたいということです。

コロナ禍が始まって既に1年以上経ち、特別扱いはこれで終わり。通常の方法に戻った、ということです。

今後は税務に限らず、このコロナ禍の状態が、新常態であり、これに適応していく必要がある、ということですね。

当社の顧問先で、先ごろ決算が終わった会社は、コロナの影響をまともに受ける業種であり、売上が半分以下になったにもかかわらず、黒字を確保しました。

もちろん、持続化給付金や雇用調整助成金などをフル活用しましたが、新たな売上を上げる方法を見出したり、経費を極限まで削減したり、様々な創意工夫をしました。

この1年の決算を見て、改めてすばらしいなと思います。

どんな状況でも、最後に頼れるのはやはり自分、自社、そして社員の思い、力が重要なんだなと強く思いました。

期限延長とは関係のない話ですが、新常態に適応していく、ということで紹介させていただきました。

編集後記

なかなか減らない感染者数ですが、1年が過ぎまだこれから1年も関わっていくのでしょうね。これも人生の大事な時間ですので、決して悲観してムダに過ごすのではなく、今の時間を充実させていく、精一杯やっていくことを考えないともったいないですね。

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