実践!社長の財務
決算賞与は期内に個別通知をする【実践!社長の財務】第930号
2021.08.30
当社は8月決算ですので、明日が期末となります。
1年間皆で頑張ってきて、一定以上の利益が出れば、皆に決算賞与を出そう、という会社は多いと思います。
当社でも、一定金額以上の利益が出れば、その利益の何%を決算賞与で出す、と決めています。
利益が出れば、当然、法人税等がかかってきますので、決算賞与を出すことで、多少でも税金を減らし、その分を皆に還元したい、ということが目的です。
そのためには、決算賞与が税法上の経費=損金にならなければなりません。
この決算賞与を損金にするためには、条件があります。
期内に支払えば、それはそのまま損金になります。
ただ、決算賞与は決算が終わってから、業績が確定して賞与額を計算し、決算後に払いたいという会社が多いですね。
この場合、決算賞与を期末に未払金で計上して、損金にすることもできます。
ただし、それには条件があります。
それは、期末までに対象となる従業員全員に、個別に支給額を通知すること。
そして、期末後1カ月以内に、通知した全員に通知した金額を支払うこと。
という条件です。
決算賞与は、期末後1カ月以内に支払わなければならないことは、多くの経営者が知っていると思います。
ただ、期末までに実際に個別に通知しているかどうか、これは、もしかしたらしていない会社も多いのではないでしょうか?
この通知をしていないと、決算賞与が否認されてしまいますので、是非、実施するようにしてください。
そのためには、期末前、決算が終わる前に決算数値が見えていないと計算できないですね。
すなわち、日々の会計処理や月次決算のしくみがしっかりできていないと、また、計画実績対比などができていないと、難しいですね。
会計処理や経営管理のレベルを上げていくことが、節税にもつながっていく、ということです。
決算賞与の個別通知は、当社でもそうですが、期末日にメールで各従業員に通知する方法が、手早く確実です。
ギリギリまで検証できますし、メールのデジタル通知文として、確実に期末までに通知したことが残るからです。
なお、上記条件に書きましたように、通知した全員に通知した金額を支払う必要があります。
決算期末から支給日までの間に退職した社員にも、支払う必要がある、ということです。
支給日に在職する社員にのみ支給する、という決まりの会社は、決算賞与の未払計上は損金になりませんので、これも注意が必要ですね。
せっかく皆で頑張って上げた利益、しっかりとした会計処理、経営管理のもとで、
従業員(決算賞与)にも、社会(税金)にも、そして会社(内部留保)にも、有効に還元できるようにしたいですね。
編集後記
イチローが応援した智弁和歌山強かったですね。
「ちゃんとやってよ。」という普通の言葉も、尊敬に値する実績を残した人が言うと、全然違ってくるのですね!
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