実践!社長の財務
大きな資産を動かす前に考える【実践!社長の財務】第952号
2022.01.31
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
昨今、都心やその近郊の不動産は非常に高い、という話を複数の不動産会社から聞きます。
不動産が高くなると、会社の株式評価も高くなっていきますが、相続や贈与、事業承継においては、不動産はあくまで相続税評価で評価します。
土地の場合の相続税評価は、毎年国税庁から発表される路線価がベースになります。
路線価は、国税庁のホームページで簡単に調べられますので、不動産を所有している方は、是非、確認してみるといいと思います。
ただ、路線価は公示価格の8割が目安で、年1回しか変更されませんので、実際の時価よりも低くなっており、地価が上昇しているときは、その乖離がさらに広がっています。
不動産が高くなっているから、売却しようという場合は、自社株のことも気にかけておいて欲しいですね。
不動産を売却すれば、当然、現金が入ってきます。
不動産の簿価や評価額を、相当に上回る現金が入ってくると、当然、自社の株式評価額が上がってきます。
現経営者がまだまだ株式を多く持っており、後継者に承継していない場合は、株価が高くなり、その後の株式承継に影響を与えてしまうからです。
このように大きく株価が上がることが予想されるのであれば、その前に後継者に株式を移していくなどの方法を考えておくことです。
株価が上がっても、事業承継税制を使えばいいや、という話もあるかも知れません。
ただ、事業承継税制は資産管理会社には、原則、使えないことになっています。
資産管理会社というと、不動産を多くもっている会社をイメージしがちですが、これには現預金や有価証券を多く持っている会社も含まれるのです。
この点は、下で紹介している自社株対策メルマガの方でいろいろ書いていますので、そちらをご参照ください。
いずれにせよ、大きな資産を動かすときは、株価の問題や法人税の問題、その後の資金の使い方など、どういう影響があるか、動かす前に何をしておいたらよいのか、などを、よく検討してみることが必要ですね。
編集後記
今日で1月も最後、明日から2月ですね。私たちも年間で最も繁忙期である確定申告に突入、ということになります。
還付申告は1月から既に始まっていますし、2月1日からは贈与税の申告も始まります。そして、2月16日からは、所得税の確定申告が始まることになります。
今年は3月15日が確定申告期限ですが、昨年同様、コロナの特例で延長になるのでは?なんて期待している声もありますね。今のところはないようですが。
いずれにしても、早く終わらせてしまった方が良いのでは、と思いますね。
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