実践!社長の財務
平成21年22年に購入した土地は特別な財産【実践!社長の財務】第958号
2022.03.14
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
確定申告も明日3月15日が、一応の期限となります。
4月15日まで、コロナによる個別の延長申請もできますが、できれば明日には終わらせたいですね。
確定申告をやっていく中で、うっかり見逃してしまいそうな特例がありました。
それは、平成21年22年に購入した土地を譲渡した場合です。
この2年間に購入した土地を、5年以上保有してから売却した場合には、譲渡益から1,000万円を控除できる特例があるのです。
長期譲渡になりますので、所得税の税率約20%、200万円も税金が安くなる、ということですね。
なぜ、この2年間に購入した土地だけこのような特例があるのでしょうか?
それは、平成20年に起こったある出来事が原因となっています。
平成20年とは、2008年です。この年に起こった世界的な事件とは...?
そうです。リーマンショックです。
2008年9月にリーマンショックが起き、株価が暴落しました。企業業績も製造業を始め、急激に落ち込み、景気が悪化したのです。
不動産取引に関しても、急激に縮小しています。
そこで打ち出されたのが、経済対策としての上記の特例です。
ただし、この特例はマイホームを売却した場合の、3,000万円特別控除などとは、併用することができません。
ただ、土地の用途は限定されておらず、賃貸物件の敷地であったり、駐車場や空き地であっても利用することができます。
さらに、この特例は法人が持っている土地についても適用することができます。
今であれば、既に5年以上が経っていますので、いつ売却したとしても、売却益から1,000万円を控除することができます。
個人の場合は、税率20%ですが、法人の場合は実効税率でも30%になります。法人の方が効果が大きいと言えますね。
御社で持っている不動産、いつ購入したのか、是非、確認してみてください。
上記の特例、あまり知られていないので、意識せずに、その2年間で買っていることがあるかも知れません。
特例が使えるといっても、自動的にやってくれるわけではありません。
自ら申告時に控除しなければ、見逃されて終わりです。
平成21年22年に購入した土地は、含み益がある特別な財産ということができますね。
編集後記
てっきり忘れていましたが、自分の確定申告をまだしていませんでした。
どうしても仕事の確定申告の方が優先になってしまいますね。
今日明日でやらなければ...。
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