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実践!社長の財務

事業復活支援金の延長【実践!社長の財務】第968号

事業復活支援金の延長【実践!社長の財務】第968号

2022.05.23

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

GW後のコロナの感染拡大も大きく広がっていないようで、ひと安心です。

いよいよコロナをあまり意識せずに、ビジネスや社会活動が復活していくようになるかも知れませんね。

事業復活支援金、ご存知の方も多いかと思いますが、5月末までだった申請期限が、6月17日(金)まで延長されました。

アフターコロナに向け、活用できるのに申請されていない会社があるかも知れませんので、再確認していただければと思います。

この支援金は、コロナの感染拡大や長期化に伴う需要の減少、または供給の制約によって、売上が大きく減少している中小法人や個人事業主を、支援するものです。

具体的には、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月(対象月)の売上が、基準月の売上に対して30%以上減っている企業が対象になります。

上記の基準月とは、2018年11月から2021年3月までの間の、対象月と同じ月となります。

たとえば、2022年1月の売上が大きく減って、この月を対象月にする場合は、2019年1月、2020年1月、2021年1月のいずれかの月の売上から、30%以上減っていればこの支援金の対象となります。

前3年間の同じ月と比べるわけですね。

これをしっかり比較してみると、去年の11月から今年の3月までの月で、どこかの月で30%以上減っていることがよくあります。

しっかり、チェックしてみてください。

この支援金の対象になると、次の金額の支給を受けることができます。

減収割合が30%~50%未満の場合
・個人事業 30万円
・年間売上1億円以下の会社 60万円
・年間売上1億円~5億円の会社 90万円
・年間売上5億円超の会社 150万円

減収割合が50%以上の場合
・個人事業 50万円
・年間売上1億円以下の会社 100万円
・年間売上1億円~5億円の会社 150万円
・年間売上5億円超の会社 250万円

なお、申請や事前確認のために必要な申請IDの発行は、5月31日(火)までになっているので、ご注意ください。

せっかくの復活のための支援金ですので、受け取れる会社は、是非、しっかり受け取ってください。

編集後記

様々な顧問先に訪問しますが、いろいろな業種で価格が上がっている(仕入れや売値)という話を聞きます。
コロナの影響により供給が制約されたり、ウクライナの問題が影響したりしていることもあるようです。

アメリカもインフレになっており、円安もあってさらにこの傾向が続いていくかも知れませんね。
そうなると自社の価格なども見直していく必要があるかも知れません。

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