実践!社長の財務
株式評価をしておく【実践!社長の財務】第971号
2022.06.13
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
3月決算の会社は、決算が終わりホッとしているところではないかと思います。
決算が終わったら是非、やっておいて欲しいことがあります。それは、自社株の評価です。
株式評価のベースとなるのは、相続税の財産評価基本通達です。
この通達では、相続や贈与の際に使う株式評価の方法が定められています。
原則的な評価方法としては、類似業種比準方式、純資産方式があります。
さらに例外的な評価方法として、配当還元方式があります。
これらの評価方法をベースに、ケースごとの株価を出しておきます。
上記の相続や贈与を行った際の、相続税評価額
個人間の譲渡や、個人と法人の間での譲渡に使われる所得税や法人税上の評価額
社員など少数株主に譲渡するときに価額
などを算出しておくとよいでしょう。
株式評価は、基本的に前事業年度決算の数値を使って評価します。
したがって、決算が終わった後に、その決算の数字をベースに算定した株価を、その後1年間使うことになります。
ただし、純資産価額については、期の途中で仮決算を組んで評価することもできます。
6月はちょうど中旬頃に、今年の類似業種比準価額を計算するための数値が発表されます。
さらに、7月初めには今年の路線価も発表されます。
会社が土地を所有していれば、路線価での評価も必要になってきます。
これから株式評価を行うには、6月から7月にかけてがちょうどいい時期ですね。
株式評価を行うには、顧問税理士に依頼するのが一番良いかと思います。
銀行などが無料でやってくれることがありますが、それはあくまで概算です。
多少お金がかかっても、決算内容をよくわかっている税理士が行うのが一番良いと思います。
編集後記
最近は天気が目まぐるしく変わるような気がしますね。
先週金曜日は、外のガーデンで懇親会をしましたが、数日前までは雨の予想もありましたが大丈夫でした。
日曜日も外での活動があり、これも雨予想でしたが、午前中は大丈夫でした。
梅雨時は変わりやすいのですかね。
天気予報も大変です。
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